自動車の接触事故について(再送)
先日、接触事故に遭いました。現在は保険会社事故調査係と連絡している最中ですが、疑問に感じている点があるので質問させていただきます。識者の方々のご意見をお待ちしております。
1. 交差点内のセンターライン有無によって、過失の割合が変わると言われています。その交差点の前後にはラインがあるものの、交差点付近には数ヶ月~数年前に路面を部分的に補修した後の凸凹のある工事跡(アスファルト舗装済み)とライン跡があるだけです。その部分のセンターラインは消されたのでしょうか?或いは、再び工事するためにラインを引いていないだけでしょうか?また、センターラインの有無とは事故発生当時の状況を言い、工事や経年的な理由から消えてしまっている場合は本来あって然るべきラインも「ない」と言うのでしょうか?
2. 1に関して、ラインの有無を把握している機関等はどこになるのでしょうか?管轄の警察署では「こちらではない」と言われました。道路は町道です。
3. その日はかなり冷え込んでおり、相手車両のフロントが曇っていたように相手車両運転手が言っておりました。また、フロント正面から見ても車内は見えにくかったです(証拠はなく記憶のみ)。そういった状態で車を運転することが、違反或いは罰則に繋がらないのでしょうか?時間外で事故係の方が不在らしく、管轄警察署の当直の方が言われるには「警告」程度で道交法違反にはならないとの回答でした。
4. 3に関して、相手車両運転手が契約保険会社に虚偽の報告をしていた(曇っていなかったと言ったり、自分に不利な報告を偽っている)場合、何某か法的な違反として問うことはできないのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
お礼
早速の回答をありがとうございます、質問の途中でレイアウトを確認中に誤って送信してしまいました。一旦、締め切らせていただきます。 交差点内にセンターラインがある場合はそちらを走行中である車両に対して過失が1、交差する道路を走行中である車両には過失が9となる、と言われました。