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相続税について

皆さん:こんにちは! 学校で相続税についての授業を取りました。以下の二つの質問に対して、よく理解できないですが、皆さんの助けをいただきたいです。お願いします。 A 何故皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けたものは相続税をかからない? B 一般的な人、遺産によって取得する時に、どんな税金を負担しなければならない? 

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

A 皇居の土地や建物などは国有財産ですから、相続税の対象となりませんが、皇族にも私有財産はあり、それらには、相続税がかかります。昭和天皇がなくなられたときに、今の天皇は、4億円以上の相続税を払っています。 お尋ねの内容は、皇室経済法7条の「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」についてですね。これは、国有財産ではなく、天皇の私有財産とされていて、具体的には、三種の神器とか、皇居内にある神殿(宮中三殿)、伊勢神宮に奉納されている鏡などです。 確かに、これらは、古くから伝わるもので価値はありますが、宗教的色彩の強いもので、具体的にいくらと評価するのは非常に困難です。このような(神聖とはいいませんが)儀礼的色彩の強いものには、税金をかけるべきではないでしょう。 一般人でも、お墓や仏壇には税金はかかりませんし、それと同じことだと思います。

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  • you19994
  • ベストアンサー率40% (314/766)
回答No.1

A皇室の持ち物は基本的には国有資産ですからね・・・ となるとそれを相続税として加算するのは いかがなものでしょうか・・・ B相続税以外にあるとすれば生前贈与による贈与税ですかね。 これに関しては新しい制度が平成15年度より始まっています。 普通、親の財産を贈与により貰った場合に、通常は一年 ごとに贈与税が課税されますが、 この相続時精算課税制度を使うと、その課税を親の 相続開始のときまで、保留にすることができます。  具体的には、生涯で2500万円までは、開始時 まで、無税であり、2500万円を超える場合には、 超える金額に20%の税金の前払いが発生します。 この前払い税金は、将来、相続が発生したときに税金の 前払いとして取り扱われます

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