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渡航手続料金は必須か。
このたび、J○Bのツアーを申しこんだところ 料金に含まれないものとして空港使用料、空港税以外に 渡航手続料金2100円というのがあります。 内容は 「渡航手続料金2,100円(旅券の有効性の確認、出入国カード、税関申告書の入手作成に係るもので旅行業法で 認められている料金」です。とあります。 今まで自分で記入していたので支払ったことはないのですが支払を拒否することは可能でしょうか。 よろしくお願いします。
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そんなものまで取らないと、儲からなく旅行会社はなっているのですね。 旅券の有効性の確認? 国発行のパスポートですが、どうやって確認するんでしょうね。 カード・・・相手先のでしょうが、飛行機の中でくれますから問題ないですね。 税関申告書・・・カードと一緒にくれますね。 拒否というか、選択性になっていませんか。 書くのが分からないから、予め書いておいて欲しいと言う人もいるみたいですから。 以前、そんなので5000円程度と有りました。勿論選択性で、こんなの自分で書いてくださいという意味だと思っていました。 これは去年末に一時帰国してから某南国リゾートに行ったときに使った阪急での事です。勿論自分で書きました。 貴君も何時も書いているものでしょ? 強制的に全員から徴収とは思え無いのですが、もしJTBで全員から強制的に徴収なら、会社自体を心配してしまいますが・・・(^_^;) 大分以前に中程度の旅行会社が潰れる前の半年くらいは悪あがきでそんなことして、余計客が離れて・・・って事もありました。 日本の空港では出入国カードはなくなっているのはご存知ですよね。!(^^)! 尚、此の御質問は事実の列挙ですし、伏せ字の必要性はありませんよ。
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おそらく格安のツアーに参加されるのではないかと思います。 何万もするツアー代金に対して、旅行会社の収入はわずかです。 拒否もすることはできますが、格安のツアーの場合。別途渡航手続費用を支払うのが条件になっているのもあるようです。 「旅券の有効性の確認」とは、渡航先の国によってはパスポートの残存期間が入国時○ヶ月以上と決められています。それをチェックしているわけです。 また既婚者など、旧姓でパスポートを取得して、予約は結婚後の名前(新姓)で予約。これって、予約名と実際搭乗者の名前が違うわけです。 こういう場合。出発のとき、結構空港で揉めたりします。場合によっては飛行機に乗れません(残存期間が足りない場合は絶対に乗れません) 渡航手続(書類の作成)はご自分でされるのであれば、その申し込まれた代理店に話されてはどうでしょうか?
- shootingeye
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拒否をするのは自由でしょうが 拒否した場合 相手側に 旅行自体を 受け付けない権利が あるように思えますが。 そもそも中途半端な伏字は 個人中傷に 当たるように思えますが
- matilda
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こんにちは。 旅券の有効性の確認は確実に自分で行い、出入国カードや税関申告書は機内で配布されるものをもらい、自分で記入する旨を申し出れば支払う必要はありません。 何も言わないと勝手に用意して、請求される可能性がありますので、必要ないという意思表示ははっきりした方がいいと思います。
- sawachan2
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必要ありません。 どうしても心配性の方なら利用されてもいいですが、 出入国カード、税関申告書の入手作成の程度なら、 空港へ行ってから作成することも可能です。 無駄な出費はしないほうがいいでしょう。