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韓国人の妻の連れ子が日本に滞在できる方法

4年ほど前に韓国人の妻と結婚し入籍しました。「日本人の配偶者等」という滞在特別許可を得、3年目になります。問題は妻の一人娘のことです。現在は妻のお祖母さんと韓国のアパートで二人で暮らしています。その娘を昨年私の養子にし(役所に申請し受理され、謄本に記載されています。)今年は高校を卒業するので、日本に連れて来て一緒に暮らそうかと考えています。といいますかどうしても連れて来て同居をしたいと妻共々考えているところです。娘本人もそれを望んでいます。日本に滞在中はとりあえず日本語学校に通学させ、ゆくゆくは大学へ進学させ、卒業後もずっと日本に滞在させたいと考えています。最善の方法をお教えいただければ幸いです。

みんなの回答

noname#92021
noname#92021
回答No.2

養子縁組です。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

とりあえず、日本人を配偶者に持つ外国人の未成年で未婚の実子であれば、「定住者」という滞在資格を取得可能です。 単純に、日本に滞在するということを実現するのであれば、「定住者」資格で来日し、20歳までに日本国籍を取得するのが一番簡単です。未成年の養子であれば1年の日本滞在で国籍取得が可能です。(ちなみに、配偶者も3年間居住していればで帰化できます。) 帰化は嫌ということであれば、成人後は、日本人の養子という理由だけでは、定住者資格は得られないため、語学学校であれば「就学」、大学在学中であれば「留学」、卒業して就職するためには、「技術」や「人文国際」の資格へ切り替えていくことになります。これらの、在留資格の取得には、通学していることや、外国人が必要とされる職業に就業していることが必須となります。 何が一番いいかというのは、高校卒業をするような年齢であれば、お子さんご本人の将来の具体的なライフプランというのもそろそろあると思いますので、一概には言えませんね。

noname#11640
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました。大変参考になりました。娘は多分定住から帰化を選択すると思います。母親もいますので。後は再度追加の質問を掲載したいと思いますが、手続きの詳細・資格取得までの期間など教えていただければと思います。とにかく三月には連れてこなければと思っていましたので即ご回答いただき本当に助かりました。ありがとうございました。

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