会社の身元保証の誓約書について
私はある会社員の身元保証人を、本人の入社時に身元保証誓約書で引き受けています。
この誓約書の文面の一部に「会社に損害を与えた場合は、本人と身元保証人が連帯となって責務を負う事」と書いてあります。
また保証人期間の記載はありません。
社内規定では5年と書いてあるそうです。(もちろん私は見た事もありません)
現時点で本人は入社から(誓約書の日時から)4年10ヶ月努めています。
質問ですが、
1 身元保証に関する法律では、期間を定めないものについては3年の期間だそうですが、法律上は社内規定の5年を優先とされるのでしょうか?
2「会社に損害を与えた場合は連帯して・・・」と書いてありますが、損害の賠償となってしまった場合に限れば、その時の私の立場は身元保証人の制限を超えた「連帯保証人」となってしまうのでしょうか?。
3上記2の場合で連帯保証人という法的な立場となってしまうのであれば、これは身元保証に関する法律は適応外になるのでしょうか?。
(保証期間や、損害請求の恐れのある場合の通告義務とか・・・)
4私が身元保証人として損害を請求される場合と、連帯保障人として請求される場合では何が違ってくるのでしょうか?。
状況は簡単に言うと、彼とは以前付き合っていて現在は完全に別れた状態です。
数日前に彼の会社から、彼の出した損害について私が請求されてます。損害を出したのは約半年前です。
当人は2週間程前に家出同然で逃げちゃってるそうです。
お礼
早々にご返事ありがとうございました。 サイト見ました。 役に立つサイトですね! 参考になりました。