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労働時間。。

先日従業員が労働時間内に事故をしました。。 そのために警察、交通安全協会に出頭及び講習を受けるため、会社を休んでいます。 そういう場合は講習受けている場合も労働時間の中に含まれるものなのでしょうか?? あるいは業務に必要な免許等、更新とかの場合は労働時間として取り扱われるものでしょうか?? よろしくお願いします。。

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回答No.1

普通、仕事中にスピード違反で捕まったとしても、反則金を会社が支払うことはないですよね。 なぜなら、会社が法定速度を超えたスピードで走行することを命じたわけではなく、本人が勝手に違反したわけですから、本人に責任があるわけです。 事故の場合も、本人の不注意によるものであるため、それに関わる講習などの時間は勤務時間としないのが普通ではないでしょうか? ただし、事故により相手方に損害賠償を請求されたような場合で、本人に支払い能力がない(任意保険に加入していなかったなど)場合には、会社に支払い責任が生じることはあると思いますが・・・ 免許の更新についても、会社がそれを勤務時間として認めることは自由だと思いますが、普通は、勤務時間としては認めませんよね。 だって、休日でも免許の更新は可能ですし、有給だってあるわけですから。 少なくとも、ウチの会社はいずれも認めていません。

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