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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己情報コントロール権)
自己情報コントロール権とは?
このQ&Aのポイント
- 東京簡易裁判所が保険契約者の判決で「自己情報コントロール権」を認める
- OECDがプライバシー保護のガイドラインで八原則を示す
- 生保の支払査定時照会制度は「自己情報コントロール権」とOECDに反する
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質問者が選んだベストアンサー
支払査定時照会制度自体、まだ未施行であること、ましてや、個人情報保護法とか、おっしゃる件もありますし、現時点では、どういう運用がなされるかはわかりません。 ただ、個人情報保護法施行後は、申込書の書式が、一部改訂になって、”個人情報は、保険会社の商品案内、・・・その他・・に使われる事に同意します”という文言が追加されるようです。その点から言えば、文言追加後は、問題ないと思います。 ただ、既存の契約に関しては、そのまま給付情報などを共有するのは、確かに疑問点は残りますが、現時点ではどういった運用がされるかは分かりません。 個人的には、支払査定時照会制度は、本来加入出来ない、高リスク者の加入阻止に使われ、他の普通に加入している方々や、保険会社の利益を守る点では、良い制度だと考えます。その代わり、外部への情報漏洩が無い事が前提ですが。