※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自己情報コントロール権)
自己情報コントロール権とは?
このQ&Aのポイント
東京簡易裁判所が保険契約者の判決で「自己情報コントロール権」を認める
OECDがプライバシー保護のガイドラインで八原則を示す
生保の支払査定時照会制度は「自己情報コントロール権」とOECDに反する
先月、東京簡易裁判所は、東京日動火災保険対保険契約者の判決のなかで、保険契約者に「自己情報コントロール権」があるとしました。
これは、日本の司法のなかで初めて「自己情報コントロール権」を謳いました。
さらに、1980年、OECD(経済協力開発機構)理事会は「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」を採択しました。
この勧告の付属文書のひとつで「国内適用における基本原則」として、(1)収集制限(2)情報内容(3)目的明確化(4)利用制限(5)安全保護(6)公開(7)個人参加(8)責任―からなる八原則が示されました。
生保の支払査定時照会制度は、「自己情報コントロール権」とOECD採択に反した制度と思いますが、皆さんはどう考えますか?