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損害保証金・

夫の借金に預金を担保に提供いたしました。 預金の満期のお知らせが来たのですが、夫の借り入れが払えなかったので差し押さえると言われてしまいました。 元金、借り入れ利息、そして損害保証金だというのですが預金額は借入額を上回っており、借り入れ利息はとにかく、損害保証金の意味がわかりません。 具体的には預金額700万円、借入額620万円、預金の利息は全部でも100円そこそこだった様に思いますが、借り入れ利息は8000円程度、損害保証金は40万円近くになっていました。 絶対法律違反だと思うのですが・・・

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

金銭の借り入れにおいて、返済が滞ったりすると「期限の利益の喪失」といい、当初の約束の金利ではなく、延滞金利が適用されます。 延滞金利は結構高額で、契約書の記載を見なければわかりませんが、多いのは14.6%に設定することが多いですね。 借り入れ金額が620万ということは、もし一年間延滞金利がつくと、620万×14.6%=90.52万となります。なので40万程度は全く不思議ではありません。(14.6%は法律で認められた上限値です) 損害保証金という名前はあまり聞きなじみないことばですが、この延滞金利のことではと思われます。 金銭消費貸借契約の契約内容をきちんとご確認下さい。

nisebizinn
質問者

お礼

ご指導ありがとうございました。

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