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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:オク取引と郵便事故・賠償額)

オク取引と郵便事故・賠償額

このQ&Aのポイント
  • ヤフオク取引で郵便事故が発生し、商品に傷が付きました。商品の性質上、価値が落ちますが、郵便局が傷の小さいことを理由に賠償拒絶する場合、出品者は落札者に対してどのような責任を負うのでしょうか?
  • 郵便局は、賠償基準額をヤフオクの落札価格に基づいているが、出品者はそれに異議を唱えています。ヤフオクの落札価格が商品の価値を反映していないことや、売買価格によって不均衡が生じる可能性を指摘しています。
  • 出品者は賠償基準額に不満を持ちつつも、郵便局の主張に従わざるを得ない状況です。ヤフオクの落札価格が実損額に届かないことや、売買価格による不均衡が生じる可能性について考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

Q2) 今回のケースの場合、郵便局の補償の対象外となる可能性があります。 まず、「損害が差出人もしくは受取人の過失又はその郵便物の性質もしくは欠陥により発生したものであるときは、その損害を賠償しません」(163条) 「郵便物の外部に破損の跡がなく、重量に変化がないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定します」と郵便約款に明記されています。(163条2項) 郵便局の損害賠償の補償額は、そのものの時価によって算定されるのが通例です。 よって、その時々で商品価値(時価)は異なりますから、一概にいくら補償されるとはいえませんが、3例それぞれ補償額を算定した場合は、 1.10000円 2.1000円 3.10000円 ということになろうかと思います。 ただ、2のケースが本当に1000円になるかといえば、そうでもありません。 もともと、商品価額が10000円のものですから、いずれの場合も10000円の補償を要求することが可能です。 また、Q1の解をQ2に当てはめた場合、外部に破損の跡は見られないため、「本来は補償の対象外であるけれども、その一部の損害を認める代わりに、補償を低く見積もる」こともあります。 このため、落札価額よりも低く見積もられることがあるのです。

noname#41546
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。レスの内容から見て、どうやら(元)関係者さんみたいですね。特に最後のあたりは、場数を踏んでいらっしゃるなあという感じです。 郵便約款の推定条項までは、気がつきませんでした。ただ、あくまで推定であるなら、今回のように運送前の傷が付いていない写真があれば、推定は覆る可能性がかなりあるのでしょうね。 今回は。私が運送前の写真がある旨事故の届出時から言っているのにもかかわらず、「上局」が私の写真を見る前に一度ゼロ回答の方針を出してしまい、担当局員が上局と私の板ばさみになってしまっています。

その他の回答 (3)

noname#10056
noname#10056
回答No.3

実損額というのは、言葉通り実際に損をした金額です。 今回損をしたのはオークションの落札額分なので郵便局の主張は正しいです。 逆に、落札額が仮に1万円だとして市場平均価格の2万円だからといってそれを請求したら詐欺です。 理由2に書いている3つのケースの実損額は下記の通りです。 1.10,000円 2.1,000円 3.購入したものなら購入額、自分で作ったものなら原材料費及び制作費

noname#41546
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。 ただ、理由2において、購入した物の場合に、格安で売った2が1000円で、タダであげた3が購入額というのは、いかにもバランスを失しているような気がします。 この点、先ほど「郵便サービス案内センター」に問い合わせたところ、基本的には市価である旨、回答を頂きました。ヤフーオークションでは1円落札もしばしばある現象ですが、新品で市価が1円でない限りは、一般的にその品を入手するのにかかる費用とのことでした。ただ、具体的ケースについては回答できないとのことです。どうやら郵便局の姿勢もグラグラしているのではないかと思いました。

  • love_neko
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回答No.2

お返事ありがとうございます。 実損が基本のようですから落札額+出品手数料や落札手数料などの合計で良いのではないでしょうか? 落札された方も支払った価格を返金されるわけですから通常はご納得いただけるのではないでしょうか? 出品者責任による落札取り消しでも落札額の支払いがなくなるだけでそれ以上の責任はないと思います。 ものに傷が付いたのは出品者さまの責任ではなく郵便局の責任なのですが出品者さまがそれ以上の責任を負う必要はないのではないでしょうか? ただ「せっかく安く落札できたのに」という気持ちに対しては出品者さまも郵便局も誠意を示す必要はあるかとは思います。 自分にとって10万のものが1万円で落札できたのに事故で成立しなかったから10万円を請求する・・・ということになると郵便局との裁判になるのではないでしょうか(実際裁判はあり勝敗はさまざまなようですが。 うまく解決するといいですね。

  • love_neko
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回答No.1

こんにちは。 少し興味がありましたので郵便局から聞いてきました。 まずはゆうパックで発送してよかったですね! 聞いたお話ですと(間違ってるかもしれませんが)保障は実損額になるようですね。 それで物がなにか記載されていないので一般論ですが配達途中でのキズであれば小さい、大きいは関係なく保障の範囲になると思います。 次に下部に記載されている3つの例ですが全損であれば3つとも「同じ品物を購入できることが誰が見ても明らかな価格」が保障できる価格となることがあるようです。 1万円の定価のものが5000円で落札されて・・・という話と5000円で買った商品が1万円で落札されてという場合がありますが上記の考え方ですと「同じ品物を購入できる価格」となりますので5000円というのは一般的には納得できる保障額のように感じますがいかがでしょうか? 難しいのは定価1000円のものをプレミアで1万円などで購入しその郵送時のトラブル破損で1万円領収書がなく保障をお願いする場合などのようです。 少しでも参考になりましたら幸いです。 うまく解決することを願っていますね!

noname#41546
質問者

お礼

早速のご回答、厚く御礼申し上げます。商品は、どちらかというと貴重品でして、賠償額がシビアなのです。 結局、「市価が賠償基準額となることもあるし、ならないこともある」というご趣旨でしょうか? 確かに、落札価格が賠償されれば充分だろうという考え方もあるんです。ただ今回の場合一点物ですが価格調査を行い、「参考上代(市販価格)X円」を掲げた上でそれより大幅に安いY円の希望落札価格で落札されたのです。ですからY円ベースの賠償では落札者様に満足の行く損害賠償ができません。私は商売で出品しているわけではないので、市価よりずっと安い価格で出品したわけです。そもそも今回の出品物は業者でも在庫がたくさんはない希少な品で、一般論になりますが私の希望落札価格で同種商品を入手することは至難かと思います。 賠償基準額がX円になるかY円になるかは、郵便局の裁量になってしまうのでしょうか?

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