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発送方法を指定しておいて輸送事故の免責は有効か?
ヤフーオークションのある出品者です。居住地は海外(北米らしい)。評価は500以上1000未満、2件の「どちらでもない」を除けば後は全て「非常に良い」です。「どちらでもない」は、輸送事故によるもののようです。 この出品者は、発送方法を「国際航空郵便」と指定して送料も円建てで明示しています。しかし一方で「郵便事故の責任は負わない」旨の表記がされています。 複数の発送方法を提示し、その中から落札者が補償の無い発送方法を主体的に選択し、免責の合意がなされていた場合に、落札者が出品者に責任追及できないことは当然です。補償が無いことが明らかであれば、免責の合意さえ不要かもしれません。 しかしこの出品者の場合、発送方法を自分で1つに限定しています。落札者としては選択の余地はありません。 この出品者の表記している免責の合意は有効でしょうか?また、あなたなら入札しますか?商品の価格は、明記された送料を加算してもなお他の出品者よりも若干安いと思われます。
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補足
「どちらでもない」の2件は、明らかに輸送事故(不着)によるものです。落札者がそうコメントで書いています。うち1件には「発送した証拠の書類を示す」といった返答が書かれていますので、記録が残る発送方法なのではないでしょうか。