- ベストアンサー
残業とは?
私の会社では週休2日制で1日8時間×5日間の週40時間が労働時間となっています。基本的には変形労働時間制はとっていません。 その中には11時30分から20時までを遅番として、ローテーションで対応しています。 組合と会社にて交渉がありましたが、結局は会社よりサービス向上等を理由に1時間30分を延長し、8時間を超過する分には残業で対応せよとの業務命令が最近ありました。 そもそも残業というものは、強制できるのでしょうか。法律的な扱いはどうなんでしょうか。 その辺のところを詳しい方がいれば教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社が労働者に命令するためには、その根拠が必要です。 その根拠とは、労働契約・就業規則・労働協約です。 これらに、定めが無いものは、会社は労働者に対して、 命令することはできず、御願いして断られればそれまでです。 ※時間外労働の有無は、労働契約の絶対的明示事項なので、 労働契約時の労働条件に含まれているはず。 また、時間外労働は、 36協定の締結&届け出が行われていて、 初めて、合法的に時間外労働をさせることが出来るものです。 ※変形労働時間制等の労使協定と異なり、 36協定は、届出までを行わないと、 免責効果を発揮しない。
その他の回答 (3)
- quantum
- ベストアンサー率20% (38/189)
法律的には1日に8時間を超える労働は違法です。 例外として、協定を結び割増賃金を支払った上で 一定の範囲までの残業が認められているだけです。 ですから、あくまでその時々の個別の業務命令によって 残業をさせる事ができます。 事前に、8時間を超える労働契約などは結べません。 とはいえ、実態としては毎日同じ文書を出せばいいだけの事ですから、 毎日同じ時間の残業をさせる事もできます。 その点で争ってもあまり意味がないので、 であれば、条件闘争として、割増率を上げるとか 休日を増やすなどの条件を交渉されてはいかがでしょうか? もちろん、本来は、業務上特段の必要のない残業は拒否できる事になってます。
お礼
アドバイスありがとうございます。
- Doors9999
- ベストアンサー率12% (1/8)
時間外労働の上限は次の時間が基準となっています。 1週間 15時間 1ケ月 45時間 1年 360時間 残業の強制は、場合によって強制労働にあたり法律違反になるようです。 (総則第5条)
お礼
ありがとうございます。参考にいたします。
- taihakusan
- ベストアンサー率20% (5/25)
あらまあ いい会社ですねえ。 ウチとは大違いです。 2つの問題があるように思えます。 1.遅番の労働時間は? 11:30から20:00とのことですから拘束時間は8.5時間あり、法的には1時間の食事時間がとられているはずですから、他に休憩がなくとも実働は7.5時間になります。8時間労働との契約なら毎日 0.5時間分不足しています。(いままでは、給料を払いすぎていたことになります) 1.5時間延長となった場合に、普通に考えれば、0.5時間分は8時間内に入りますので、残業になりません。1.5時間延長したのに、残業は1.0時間と言うことになります。 まずはそのことをキチンと労使で確認しておくことが必要と思います。「30分は既得権だ」と言えるのならホントいい会社ですねえ。 2.強制残業? 労使で合意したのであれば、正当な理由無く残業を拒否はできないと思います。今時 1.5時間(1時間?)の残業なんて、きついことはないと思いますが・・・ もちろん残業ですからそれなりの割増賃金にはなるはずです。
お礼
ありがとうございます。確かに今時1.5時間の残業なんて・・・。と思うのですが。会社側のサービス向上等というのがいまひとつ具体性に欠けていて何を目的にするのかが不明瞭なのです。そうゆう中で無駄な(といっては言いすぎ?)残業に疑問に思ったため今回投稿してみました。
お礼
ありがとうございます。法律的な面でよく分かりました。出勤したときに契約等の確認をしてみます。