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1999年3月に諦め承諾した不返還敷金を取戻せるか
1996年2月に新築された3階建マンションの南東角2階部分65平方メートルに賃貸で住み、99年3月に賃借人の私から賃貸解除し物件を明渡したのです。 家賃は約11万円で、敷金は3か月分納めていました。すぐ横に不動産所有者の大家さんが住み、暖かい交流があったものの物件管理は大和ハウスプロ○○○(名前は控えます)という管理会社が行い、家賃も管理会社から代理取立されていました。 明渡しの理由は、子供が新築アセトアルデヒトによるものと思われるアトピー性皮膚炎(その物件引越し後悪化)と、私の転勤です。 周囲が驚くほど大切に利用したきれいな畳、柱、窓、風呂、台所でしたが、引越し時には40万円の修繕費用を請求され、敷金全額33万円で補えないほどでした。 業者の悪意を察知し、修繕費用請求のコピーを送るよう求めたり、消費者センターへ相談することも伝えましたが、実際の修繕業者の住所や会社名部分を隠したFAXが送られた上で、 33万円(敷金丁度全額)まで「まける」から同意するかどうか打診を受け、疲れきり途方にくれた私は止む無く同意した次第です。修繕費用の見積り内容も、当該賃貸物件のものであるかどうか不明で、おそらくは、他の物件の修繕請求書を悪用し、私にFAXしたものと思われますが、当時は、修繕請求書の現物を取り寄せる知恵が私側に浮かばなかったのです。 これをなんとかとりもどしたいのですが、ご意見をくださるようおねがいします。直感的には、修繕は10万円位であろうと思われます。
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- sasa-j
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#3回答者です。 何度もすいません。(本当に) 誤字訂正です。 検討→健闘
- sasa-j
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#3回答者です。 すいません。一つ補足です。 >時効をちらつかせているのも、逆に5年以内ならOKと 言っているように聞こえます。 →ちょっとわかりにくかったようですので、はっきりと 書きます。 1.時効以内の疑わしい案件→争うことができる (勝敗は別問題) 2.時効以内の疑わしくない案件→争うことができる (勝敗は別問題) 3.時効が過ぎた疑わしい案件→争うことができない 4.時効が過ぎた疑わしくない案件→争うことができない 今回good23さんは1.だと思っているのですよね。 私は3.もしくは4.だと思います。 時効が効いていれば、争うこと【さえ】できないので、 これを確認した方がいいですよ、という意味で、時効は 確認しましたか?と発言しているのです。 お解りいただけますでしょうか。 では、これにて本当に、この質問から失礼します。 ご検討ください。
- sasa-j
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#3回答者です。 補足いただきましたので、回答いたします。 good23さん、ちょっと冷静になっていただけませんか。 私が#3回答の終わりに書いている事が私の本心です。 (私とて楽観的な~~) 私は、不動産屋側の人間でも、大家さん側の人間でも、 店子さん側の人間でもありません。この点は、good23さんの 思い込みで決めないでいただきたい。 私はあらゆる質問に対し、法的にどうか、契約に沿って いるか、公序良俗に反していないか、質問の整合性は どうか判断し、アドバイスしてきました。 店子さんが正しい場合には、業者を詰める為のアドバイスも していますよ。 私が、別の質問者さんにどんな回答をしているか、きちんと 読んでいただいた上での決めつけとは思えませんが。 そして、good23さんの今回の案件は、手続き上も法的にも 弱い主張ですので、それを感情を入れず指摘しています。 (感情的な回答は他の回答者さんに譲ります) これ以上言うと、国語の授業になってしまうので、これに 留めますが、本当に、よく読んでいただきたいです。 そして、こういう質問には集まりやすい同情票さえ、 一つも入っていないのはどうしてか、よくよくお考え いただけないでしょうか。 私の回答がお気に染まないとのことですので、どうぞ、 弁護士か消費者センタ等(good23さんが不動産屋側と思わ ない人や機関)にご相談なさると、もう少し噛み砕いて わかりやすく説明を受けることができるでしょう。 (できるだけ噛み砕いてご説明申し上げたつもりでしたが、 こういう形式の質問に答えるため、要約している点が 多々あります。 >不返還敷金を取戻せるか という「取り戻す」相手が大家さんである事もご理解ない ようですので、私の#1~3の回答は、難しかったのかもと 思います) それから、今後消費者センタや弁護士が何と言おうと、 はたまた私の回答がどうであろうと、誰にもgood23さんが 争うことを押さえつけて防ぐことはできませんので、 勝敗度外視でお気の済むまで争うことができます。 誰にも押さえつけられたりするものでは有りませんので、 そんなご心配はありませんよ。 では、ご検討を祈っております。 ごめんくださいませ。
- sasa-j
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#1回答者です。補足いただきましたので、回答いたします。 >そうした管理会社側のウソ?に基づいて、同意した 可能性があります。 →なるほど。 つまり、 1.必要な工事の費用は払う 2.工事は請求通り行われなかった 3.嘘の請求書により、騙されて払わされた と主張し、結果として差額の返金(23万円か)を要求 するのですね。 当事者同士の話し合いで解決しなかった以上、司法の判断を 仰がないことには解決しないと存じます。 (話し合いや申し入れで解決するなら5年前にそうなって いるでしょうから) 民事(債権回収)と刑事(詐欺)があります。 両方進行しても良いです。 民事の一番の留意点は「時効」です。 同意した・しないに係わらず、債務(敷金返還は債務です) の時効が成立している場合は、一切請求できません。 2004年の3月に成立しているのでは?と思いますが、確認済ですか? 詐欺(刑事)は7年だったか。(すいません。曖昧です) 民事は自分で証拠を揃えて裁判し、勝たなくては いけません。弁護士をつければ、証拠集めを ある程度は手伝ってもらえますが、天誅目的で無い限り、 請求額が23万円ではとても採算が合いません。 実際には証拠や記録は揃っているのでしょうか。 刑事でも告訴の際は最低限「告訴の元」となった証拠が 必要です。(被害届けでなく告訴できれば、後は警察が 調べてくれます) 証拠となると、虚偽(とgood23さんが思っている)の FAXだけでなく、最低でも当時の契約書、明け渡し時の 室内の写真(どんな回復が必要だったかの客観的判断材料) は必要です。 他には、領収証、交渉や電話の録音や記録があれば、 状況がわかりやすく、有利でしょう。 1.の10万円という金額の算出根拠も必要です。(修理内容、 箇所、費用。写真が無ければ、できませんし、全て主観 ですが) ちなみに、「直感」は証拠や請求や減額の根拠には なりません。 そして、訴える相手は業者ではなく「大家さん」です。 この点は刑事でも同じです。決して間違えてはいけません。 以上の準備ができて、裁判によって生じる疲労に耐えられる という場合は争うと良いと思います。 証拠が無い場合や、体力や覚悟が無い場合は、負ける でしょうから、徒労に終わる事は残念ながら事実です。 結果として、裁判所の判断が、例えば「回復工事には 実際は27万円かかった」と下れば、返ってくるのは6万円 です。天誅は果たせますが、これで満足できないという 事であれば控訴で、更に裁判です…。 --------------------------- 上記記述は非常に厳しい内容になっています。 私とて「戻りますよ」と楽観的なアドバイスをしたいのは 山々ですが、これだけ「難しい」という事実が伝われば よいのですが…。 >こういう誤解による意思表示(同意)は、取り消せる のではないでしょうか? 民法を見てみようと思います。 →詐欺となりますが。 …自己解決しているのでしょうか? >同意の前提が崩れる場合は、同意したからといって、 片付く話しではありません →good23さんが、「戻るお金だ!!」という確固とした 確信があって、私の意見が必要ないのでしたら、読み捨てて くださって結構でございます。 お怒りは理解できますが、私に向けられるのは どうなんでしょうか…
お礼
SASA-Jさん 丁寧に返答いただきありがとうございます。
- sasa-j
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こんにちわ。 #1回答者です。訂正します。 大家さんは40万円請求した ↓ good23さんは40万円支払った ↓ good23さんは値引き分7万円を大家さんから受け取った 誤記、失礼いたしました。
補足
SASA-Jさん、どうも回答ありがとうございます。誤解されていますね。 同意したか? はい、しました。 では、何にもとづいて? 業者のFAXです、現物でなくFAXによる請求書です。 しかも、FAX請求書には、畳屋の名前住所などは見えないようになっていました。 つまり、ウソの請求書をFAX送信した可能性があります。 そうした管理会社側のウソ?に基づいて、同意した可能性があります。 こういう誤解による意思表示(同意)は、取り消せるのではないでしょうか? 民法を見てみようと思います。 同意の前提が崩れる場合は、同意したからといって、片付く話しではありません。
- sasa-j
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こんにちわ。 回答が付かないようですね。 ちょっと内容が突飛ですので…。 5年前に取引が成立しているということですよね。 5年間、請求し続けたのではないですよね。 こういう請求(取引成立後5年も経過している)が通れば、 世界中の全ての取引は永遠に「片付かない」事になり ますが…。 >40万円→33万円~「まける」~同意した →同意した時点で、処理としては 大家さんは40万円請求した ↓ good23さんは40万円支払った ↓ 大家さんは値引き分7万円を大家さんから受け取った という形になります。どんなに不本意でも取引とは同意した 時点で仕舞いです。これを覆そうとするならば、同意した 理由(脅されていた、心神喪失であった事等)を裁判で 証明しなければいけませんが、そういう事実は有りましたか? >修繕費用の見積り~悪用し~知恵が~浮かばなかった →もめている当事者が、混乱の中で思いつかないのは ままあることです。消費者センタに相談したのですよね。 その時どういう対応だったかは書かれていませんが、 センタはこういう事態に契約書に沿って(契約自由の 原則には抵触できません)アドバイスしてくれます。 (契約を無視してガイドラインを重視し、「返還される」と いうアドバイスをすることもあるようです) 実際にはセンタが「打つ手なし」と判断したとすれば、 契約内容が「原状回復費は全面的に店子負担」という ものだったのでは無いかと推測します。 ガイドライン('98.3)に照らすと逸脱していますが、 これは契約より優先されることはないので、上記のような 特約があったのでしたら、それを無効にする合理的理由を 裁判で証明しなければいけません。 どのような体調や状態だったといえ、同意することには good23さんには責任が生じます…。 なんとも申し上げられませんが、そのセンタか弁護士に ご相談なさいましたか。 私見では追求することすらできない(終わった取引) でしょう。 >子供が新築アセトアルデヒトによるものと思われる アトピー性皮膚炎 →これは金銭云々でなく、非常に問題です。病院の診断 結果をもらい、これはこの問題に絞って、民事で争う ことをお勧めします。