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マスコミの懸賞の賞金請求の法律構成
マスコミ(おもにテレビ,ラジオ)で,ある一定の条件を達成した場合に,賞金を支払うという場合,その賞金を請求する法律構成はどのようにすればいいのですか? 懸賞広告だけで,主張できるのでしょうか?
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判例データベースでも懸賞広告の判例は1件しか出てきませんし(このケースでは参考になりません)、まともに研究していらっしゃる学者もいないので、確固たる回答を得るのは難しいと思います。 例えば「主催者が想定しているクイズの正答を報告する」というのは、行為であって、529条の「行為」に、特段の制限はないのですから、これを排除する必要はないと思います。 また、「広告」とは、広く知らせることです。といっても、世界中の人に知らせる必要は無く、家の前に「猫を探してください」と張り紙したって広告です。テレビやラジオでの告知は、当然広告だと思います。
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- utama
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そういうことですか。 私は懸賞広告の規定が当てはまると思いますが、適用できないと考える理由が何かあるのでしょうか。
補足
テレビやラジオでの,クイズなどが「ある行為」「広告」と言えるのかどうかです。
- utama
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不思議なことに、懸賞広告は、民法に規定があります。民法第529条乃至532条です。 529条は、「ある行為をなしたる者に一定の報酬を与うべき旨を広告したる者は、その行為をなしたる者に対してその報酬を与える義務を負う。」とあります。
お礼
懸賞広告の規定を直接適用してよいのか問題なのです。 それとも,他の法律構成で請求権を主張できるのでしょうか。
素人なんで全然よくわからないんですけれど、懸賞広告が勧誘、応募が申し込み、当選通知で承諾があり、意思の一致があったということで請求権が生じるんじゃないんですか? 100円でも対価を払えば請求権があるけどタダなら請求権がないなんて法的に変な気がしますけど。
お礼
ありがとうございます。