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雇用保険の需給と訓練校入校日のズレ
10月10日に自己都合で会社をやめました。 需給期間は2月からの90日と決まって、職業訓練校に入って みようと思っていたのですが、自分のやってみたい科目の 入校日が5月なので需給期間が終わっています。需給期間 終了からの入校だと訓練中の基本手当てが支給されません よね?生活の事もあるのでどうにか基本手当てをもらいな がら勉強したいんです。素直に職安の人に相談してみた方 がイイとゆう意見もたくさんみましたが、そんな事を職安 の人に聞いたら色々な面で不利になるんではないかと思っ て聞けません。ココで需給の延長をしている人の経験な ども見ましたが、具体的にどうすればいいか分かりません
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3ヶ月の給付制限中にアルバイトで就職して就職届け出をしたら支給が停止、支給開始時期後もアルバイトしていたがその後辞めて、残りの日数を受給しようと再求職手続きをしたときに、希望の訓練が募集していたので訓練申し込みをしたという話は聞いたことがあります。ただ、契約期間を定めた短期間のアルバイトの場合、就業手当の支給を受けることも可能ですが、就業手当の支給を受けると残日数は減っていきます。 なお、認定とばしはおすすめしません。認定日はハローワークが来所を指示した日で、就職や近親者の死亡、自分の結婚などよほどのことがない限り、来所しなければならない日です。その認定日に来所しないということは、ハローワークの指示に応じなかったということになります。また、再出頭したときに来所しなかった理由を聞かれたりします。 訓練手当の支給を受けるには、ハローワークから訓練受講の指示を受けなければなりません。地域によって違うかもしれませんが、過去に認定日とばしをした人には受講指示をしないとか、入校の優先度を下げるといったこともあるらしいです。
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- hiyamas
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雇用保険のしおりには書いていませんが、認定日を1回くらい行かなければよいのです。 そうしますと、1回の認定をすることが出来ず、お金も振り込まれません。 自動的に30~60日くらい繰り延べになります。 結果として1年間のうちに貰えばいいので、毎回必ず行く必要もないのです。 職業訓練校受かると良いですね。頑張ってください。
お礼
早速の回答ありがとうございます 認定とばしをするってことですよね… それも考えたのですが『受講指示』に 悪影響を及ぼしそうなので… 認定とばしをして受講指示を受けれた人も いたりするんですかね… …もうちょっと悩んでみます ありがとうございました