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結婚し、姓が変わった女性正社員の場合、扶養控除等異動申告書は提出させるのか
結婚し姓が変わり、配偶者「あり」になっただけの場合でも、 扶養控除等(異動)申告書を提出してもらうのでしょうか? この人の旦那さんは、結婚後、この人の扶養には入りません。 あくまでも、現在提出してもらっている 平成16年度の(扶)との相違点は 「あなたの氏名」および「配偶者の有無」のみです。 (住所も変更になりません)
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質問者が選んだベストアンサー
変更になるのは、「あなたの氏名」と「配偶者の有無」だけですか? 本人が転居しなくても、一人暮らしだったり、一緒に住んでいたにしても各々が世帯主になってたりしてたのが、「ご主人が世帯主」な住民票になることも、ありえますよね。 これだと世帯主名や、世帯主との関係も、変わってきます。 配偶者ありになると、平成16年分の所得に対する住民税からは、均等割が無くなるんじゃないかな。 いずれにしても、「姓」「配偶者の有無」だけでも、立派に変更だと思いますよ。
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noname#24736
回答No.3
既に提出している申告書と、氏名などの内容が変わっていますから、新たに提出してもらうか、既に提出されている申告書を訂正する必要があります。 氏名を訂正して、給与支払報告書などを提出する必要があります。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- kamehen
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回答No.2
いずれにしても、異動がある限りは提出してもらうべきとは思いますが、所得税については、計算上の差はないとは思いますが、住民税については、同一市町村内に夫がいる場合は、その妻は、均等割は非課税となりますので、どちらにしても提出してもらうべきと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます
お礼
#1さんのご指摘の通り、世帯主も変わりますね。 均等割りに関して忘れておりました。 (扶)を提出してもらうことにいたします。 皆さん、ご回答ありがとうございました。