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仕事中の事故は、退職にはどのように影響しますか?
友人に相談されたのですが、分からないのでお知恵を拝借したいと思います。宜しくお願いします。 入社後半年経った会社が 募集要綱と待遇と違っていたため退職したいが、 仕事中に営業車で事故を起こしているため、 損害賠償などを請求されるのでは?と心配しています。 事故の状況は以下の通りです。 ・入社後1週間で、営業車で追突(仕事中) ・相手の車の修理費は会社の保険で払い(約50万)、 会社の車はこすれた程度。 ・社長に謝ったが「気にするな」程度で終わった 待遇と要綱が違っている事が分かったのは 3ヶ月経って試用期間が終わった時点だそうです。 その時点で抗議したそうですが、 事故の事もあり強く言えず、誤魔化されたそうです。 ですが、日が経つにつれて その条件があるからこそ就職を決めたのに・・・と 考えてしまい、 退職を考えるようになったそうです。 (逆に言えば、その条件がなければ絶対に就職しなかったそうです) 退職理由は、条件が違っていた事を言うつもりは無いとの事です。 よろしくお願いします。
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集要綱と待遇とが違うことは労基法15条2項の即時解約とは異なります。 これは明示された労働条件と実際の労働条件が異なるときのことであって募集要項は明示された労働条件になりません。求人広告と労働条件が異なることは職安法に抵触する可能性があるのですが、判例でもある程度は認めていますし、労基法の問題となりません。 仮に労働契約書を交わしていないとすれば、そこに不法行為がありますので、それを元に労働条件の交渉をする余地があるかと思いますが、それでも即時解約できるということにはなりません。 損害賠償については会社が一旦不問にしていますし、保険でまかなって実害がほとんどないのですから考える必要はないでしょう。 以上から、退職を考えられているのであれば、就業規則の定めによって(なければ民法の規定によって)穏便な形で自己都合退職されるのが一番良いと思いますよ。 ちなみに即時解約でも自己都合退職ですが、雇用保険上は扱いが異なります。友人の方が言われているように雇用保険に入っていなければ意味はありません。
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- t-satoh
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労働基準法上は、労働条件が事実と異なっていた場合、 労働契約を即時に解除できることになっています。 又、使用者は労働者に責任が有る場合は、 損害賠償請求することは出来ます。 ですから、損害賠償請求をされる可能性はありますが、 民事上の損害賠償請求ですから、 会社が裁判で立証できない限り、 支払う義務は生じませんし、個人相手に裁判起こしても、 赤になるのがおちなので、損害賠償請求をされる可能性は、 それほどないかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 その様に伝えておきます。
補足
労働基準法上は・・・ということは 募集と実際が違っていたから辞めたいと言った場合ですよね。 そうすると、 1.時効?(知ってから何ヶ月以内)みたいなものは あるのでしょうか。 2・また、退職の理由は会社都合になるのでしょうか? (2について友人は 「雇用保険すら入ってないから関係ない」と言っていましたが、 個人的に気になったのでお聞きします) どうか宜しくお願いします。
お礼
詳しくお答えいただき、ありがとうございます。 明日、その友人と会うので印刷して渡します。 退職を考えたのは、条件が違う事の他に、 会社の人(家族経営の零細企業だそうです)を 信用出来なくなる様なことがあったそうなのですが もう少しタイミングを見てから辞表を出すことにするそうです。 ただ、彼女は今までにも 騙されて、殆ど違法な条件下で働かされたりしていて 働く気力がなくなっているみたいなのが心配です。