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JAの融資を受けた場合の火災共済

似たような内容で別のカテゴリにも質問していますが、こちらではより具体的な対策をお伺いしたいと思います。 JAで住宅ローンを組み、現在家を新築中です。 住宅ローンの契約前から、「強制ではないが是非JAの火災共済に加入して欲しい」と言われていたのですが、我が家は民間の火災保険を検討していたので、「まだJAの共済に加入するかは分からない」と返答していました。 実際、民間なら一括30万程度の掛金で済むところが、JAの共済だと掛金が毎年10万以上かかってしまい、金利の低さでJAのローンを選んだメリットがなくなってしまうからです。 ところが最近になり、火災保険を検討しようとしていたところ、融資条件として「団信加入および火災共済に質権設定」という文面があることに気がつきました。 今まで火災共済と火災保険を混同していたため、まったく見落としていたのですが、この文面の場合、やはりJAの火災共済に加入しなければならないのでしょうか。 「質権設定」と言うのがどういうことがよく分からないのですが、例えばローンを払っている途中で火災に遭った場合、ローン残高分が融資元であるJAに保証されるという意味ですよね?その場合、我が家には補償金は出ないのでしょうか? 掛金がもっと安い民間の火災保険に加入し、JAの要求する「質権設定」をする事は可能でしょうか? ちなみに、住宅ローンは土地分の融資はすでに受け、建物分はまだ融資を受けていない段階です。 何だか分からないので、質問が的を得ていないかもしれませんが、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.3

「強制ではないが是非JAの火災共済に加入して欲しい」といわれた通り、「強制」ではありませんのでご安心下さい。融資の条件として加入は条件になりますが、どこを選ぶかは自由です。さらにいうなら、「JAの火災共済に加入しないと融資できない」ようなことをJA側がいうようであればそれ自体が「業法違反」です。

noname#133340
質問者

お礼

どうもありがとうございます。「強制」かどうか、それが融資実行の条件になってしまうのかが心配だったので、ご回答にとてもホッとしています。 自分でももっと勉強しなければ、と痛感しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.8

#5様へ 理解いたしました。 変な質問ですいません。 JA共済の根拠法である「農林協同組合法」は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」の適応除外になっているが、共済事業を営む上では公正取引法は適応されるということですね。 質問者さま、変な質問をして、すいませんでした。

noname#133340
質問者

お礼

いえいえ、とんでもないです。 私もこのような半強制加入らしき文言がとても心配だったので、話題にしていただけて本当にありがたいです。

noname#133340
質問者

補足

今回ご回答を下さいました皆様、本当にありがとうございました。サイトなどで調べてもなかなか自分のケースに当てはまるものがなく、皆様の回答1つ1つがとても参考になりました。 本来ならすべての方にポイントを差し上げるべきですが、2つだけということで選ばせていただきました。 本当にありがとうございました。

noname#13482
noname#13482
回答No.7

話がずれてきてるようですね。 まず「質権設定」の意味ですが、今回のような事例では、万一家に保険事故があり保険金が支払われる場合、質権者が契約者より優先的に保険金が受け取れるように設定するものです。通常質権が設定されている保険金額が融資額より多くても、融資額の範囲でしか権利を行使しないので保険期間中に融資残高が減った場合でも心配は要りません。また一部損害の場合の話も見られますが、その場合は質権者が保険金をとるということはしません。しかし保険会社から保険金を受け取る際に質権者の「今回は権利を行使しない」という承認がいることになります。 さて火災保険(共済)の加入先についてですが、これは本来自由です。質権はどこの保険であってもつけられますので、問題はありません。 しかし気になるのが「団信加入および火災共済に質権設定」という文言です。これをそのまま読むと「火災共済と契約しなければならない」ということになります。確かにおっしゃるように共済と保険は別物です。仮にこの文言が有効だとしても、共済はJAだけではありません。他の共済にすることは可能なように理解できます。 まずは「団信加入および火災共済に質権設定」という文言の意味を知ることですね。強制的なのか努力目標のようなもので質権の設定さえすれば良いのか、などを確認することでしょうね。

noname#133340
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の質問では「団信加入および・・・」の文面が一番の心配事でしたので、大変心強く読ませていただきました。 JAには皆様の回答を元に質問を投げかけてみたいと思います。どうもありがとうございました。

  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.6

参考までに 質権設定をされていると万が一のときの 保険金を全部一度金融機関に持っていかれてしまうと よく勘違いされますが 質権設定の際にきちんとそのあたりは取り決めがされていて 一般的なケースですと 保険契約自体が消滅しない限りは保険金は自身で受け取ることが可能です 保険契約自体は一度の事故で契約金額の80%以上の支払がされたときに保険契約が消滅するのが一般的です 例えば1000万円の建物に1000万円の保険をかけていたとして 火災が発生し、半焼し、修理額が500万円かかるとします。修復の意思がないとなるとまた別問題ですが、修復するということであれば保険金500万円が払われ、家屋はもとどおりに戻り、保険金額も再度1000万円に自動復元します。このように修復をし、保険自体が自動復元するケースでは金融機関に保険金を差し押さえられることは通常ありません

noname#133340
質問者

お礼

再度のご説明どうもありがとうございます。 その後皆様の説明の力を借りて少しずつ理解し始めている所です。本当にありがとうございました。

  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.5

「保険業法」とはいってませんが・・・ 「共済事<業>を営むうえでの公正取引<法>の<違反>」という意味です

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.4

#3さまへ 素朴な疑問なのですが、JAに保険業法は適用されるのでしょうか? 圧力募集にはあたるのでしょうが、、 変な質問ですいません。。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

この場合JA融資にて火災共済加入やむなしですね。 質権設定は火災被害があった場合共済金支払いは優先的にJAに支払いされるということです。 軽微な損害でも共済金支払いはJAの許可をへて契約者に支払われることになります。

noname#133340
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 やはりJAでないとダメなのでしょうか。。似たような補償内容で、民間の方が年間掛金が安かったので、何だかソンだな~と思ってしまいます。 ともあれ、早速のご回答ありがとうございました。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

>民間の火災保険に加入し、JAの要求する「質権設定」をする事は可能でしょうか? 可能です。 質権設定とは、ローンの対象である建物が火災などで損害を受けた際、その火災保険の保険金を保険会社が質権者である金融機関に優先的に支払う契約です。 2000万円の火災保険が支払われるとき、ローンの残債が1000万円あれば、1000万円が金融機関に支払われ、残りが契約者に支払われます。 その他の、残存後かたずけ費用などの費用保険は契約者に直接支払われます。

noname#133340
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 質権設定についてなど、サイトで勉強していた所でしたが難しくて、このように具体的に書いて頂けるととてもクリアになり嬉しいです。

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