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火災共済について

どなたかご教示いただければと思います。 現在自宅を建築中で、今週末に完成します。 建築費:2800万円 そのため、東北ろうきんから住宅ローンを借りましたが、このローンは火災共済(A)付きで、「ローン残高または建物の評価額のいずれか低い金額まで」火災の際支払われます。もちろん私にはこの共済金は下りてきません。 完成が近いため、先日、「全国都市職員災害共済会」という火災共済(B)に、以下の契約金額で加入しました。 建物:3600万円 家財:800万円 でも、他の質問・回答を見ていますと、2つの火災共済に入っていても、結局は最高、損害額までしか共済金が支払われないようなので、無駄な加入をしてしまったような感じがします。ですから有効な方法は、 1.火災共済Bの建物部分については、1年間のうちに減るローン償還分だけの契約にする。 2.火災共済Bでなく、民間の火災保険Cに加入する。(そうすると、ろうきんの共済と民間の保険両方から共済金がおりてくる。) のいずれかになるかと思うのですが・・・ 意見を聞かせてください。 あと、ろうきんの共済Aには地震特約がつかないようです。もしものときのために地震保険は何かしらつけたいと思っているのですが、残念ながら共済Bには地震保険がありませんでした。どのように加入したらいいか頭を悩ませています。

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  • IQ-Engine
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回答No.3

 住宅ローンに付課されている共済ですから、質権設定のされている共済ですね。つまり、借り入れている融資は不動産担保ローンということでしょう。  まず、この場合の火災共済は建物が罹災した場合に債権者が優先的に共済金を取得できるようにする目的があります。  さて、そもそもの共済と保険の関係について誤った認識をされている方がいるようですので、この点について触れておきます。  まず、民間損保の火災保険ですが、これは他に契約している保険があれば告知する必要があります。ここが重要なポイントなのですが、「共済は保険ではない」「監督省庁が違う」という理由で告知の必要がないと勘違いしている人が非常に多いようですが、損保でいう他の保険とは、同種の危険を担保し且つ同一の事故に対して支払い責任を負う者(保険者)を指しています。保険業法ではこれを保険者といいますが、保険業法に共済事業者が含まれないため「共済」という言葉はできてきません。一方、共済の方は「他の共済」とは言っても「他の保険」とは表現しません。これは根拠法が異なるからです。  共済の方は、引き受け方が口数方式になっていると思いますが、普通は建物の評価額を限度に共済金額を決めます。ただ、質権設定の場合は債権者が罹災事故が起こっても融資の残債だけ回収できればいいように契約していますので、借り入れ額=共済金額であることが多いようです。  他に共済や保険を契約するのであれば、建物の評価額から現在の共済金額を差し引いた残り、つまり差額分だけ新たに契約すればよいわけです。罹災時の受け取り額は建物の損害によって支払われた共済金(保険金)総合計から借り入れの残債を差し引いた残りとなります。完済間近であれば、ほぼ全額が受け取れる計算です。多くは、罹災時に支払われた共済金(保険金)から残債分を返済し、残りを頭金に新たな借り入れを行って新築する例が多いようです。  但し、これは共済、保険とも再調達価額基準で契約していることを前提にします。  以上の契約方法は重複契約ではなく、併用契約となります。では、重複契約の場合について考えてみます。ご質問者さんが今まさに重複契約になっていると思われますが、こえは罹災した場合に重複して受け取れるものではありません。損害保険会社は他の契約が共済であっても実際に按分を行っています。共済は引受時に別口の重複契約を認めていませんし、重複契約があれば、支払額を「按分」ではなく「調整」します。  尚、地震特約(あるいは自然災害特約)の付帯ができない共済の場合は事実上、他の共済や保険で地震危険を担保するような方法は取れないようです。

その他の回答 (2)

回答No.2

保険と共済は同じようで同じでない。(監督省庁が異なるため) ゆえに両方からもらえる可能性も十分あります。 縦割り行政の弊害なのでわれわれは気にしなくてもいいです。 こんな制度を作ったのは国ですので。 だからもしも火災で罹災された場合でも"保険"と"共済"を両方掛けてられても告知する義務なんかは一切ありません。 ※ 例えば同じ金融庁管轄の異なる保険(民間Cと民間Dなど)を掛けている場合は告知する義務はあるので注意しなくてはならないが、共済&保険は心配しなくても大丈夫です。 現に民間の火災保険が掛けられてる家でもJAの共済と2重に加入してるところもかなりありますんで。 よって「2」のやりかたがいいと思います。

manabee30
質問者

補足

監督省庁が違うと、支払われる可能性があると聞いたことがありました。 全労済とJA共済は監督庁が違うと思うのですが、両方からもらえるのでしょうか? 民間の保険は「金融庁」でしょうが、共済の場合、農水省だったり厚生労働省だったりします。その一覧が載っているHPを知りませんか?

  • ootora-A
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回答No.1

生命保険とは異なり、明確に価値の決まった物件に対する損害保険は、すべての保険会社の支払い保険金の総額上限は被害額で決まります。 というのは、生命 その人の価値は 明確には金額査定できないので、複数の生命保険に加入していた場合、それぞれ個別に支払われますが、物件の場合は、被害額が金額で決まるので、それ以上支払うことはおかしくなるからです。 つまり、共済間だけでなく、すべての保険(例えばカード会社に自動的につく損害保険等も含めて)で支払われる合計が、実際の損害額を越えないように調整されてしまいます。 ですから、二重にはいると、どこの保険でも無駄で 少なくとも、2の選択はありえません。

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