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これってはやりの詐欺ですか?

見に覚えが無いのですが、 最重要通知書、幼児教育材、民法699条に基づき、裁判取り下げ最終日などのことばを使ったハガキが届きました。 これってはやりの詐欺でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • meririn
  • ベストアンサー率27% (17/62)
回答No.8

私のとこにも来ましたよ♪ “最重要通知書”“美容関連商品”“民法699条” ネット利用料でなく、最近は品物購入とうたっているんですね。もちろん、私は美容用品なんてまったく興味ないので、まったくの詐欺であることは間違いない。でもこんな詐欺が横行していて、捕まえる事を警察は努力しているのでしょうか? すごく不思議です。恐らく支払った(騙されて)人も多いかも知れません。 ワープロ印刷の小さな文字の並んだはがきでした。 裁判取り下げ最終期日までに取り下げをしないと・・・とかかんとか書いてあります。 ほんとに腹がたちますね。 みんなで、気をつけましょう♪

VitaminBB
質問者

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回答ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • takosan_7
  • ベストアンサー率22% (59/266)
回答No.7

ここで↓調べてみてください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/KANBOU/HOUSEI/chousa19-1.html
VitaminBB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • kaunnta
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.6

 ハガキを拝見していないので、断言は出来ませんが、 詐欺だと思います。 ただ、本当に裁判所からのものであれば、放っておくと、 支払わなければならなくなります。 相手は、嘘の裁判をおこす訳ですが、おこされた方は、自身で無実を証明しなければならないんです。 裁判でなく、調停でも、何の連絡もせず欠席が続けば、 加罰の対象になります。 たとえ、腑に落ちない調停をおこされても、放っておくと、科料が、科せられます。 調停では、裁判所の名入りでない封筒で、 書類が来る場合も有ります。 書記官の配慮なのでしょうか。 小さな田舎では、裁判所から郵便物が届いたと成ると、それだけでうわさが大きくなりますから。 自己防衛の為に、消費者生活センターに相談したり、 裁判所に直接聞いてもいいと思います。 私も、裁判所に携わった事が有りますが、 問い合せには、丁寧に答えてくれます。 (個人的に、愛想の悪い方もいますが)

VitaminBB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • takosan_7
  • ベストアンサー率22% (59/266)
回答No.5

No3さんのおっしゃるとおり! 尋常じゃないのがきます。 AUの携帯料金でウダウダ言うたら・・・・物凄いのがきました・・・・

VitaminBB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • takosan_7
  • ベストアンサー率22% (59/266)
回答No.4

官製はがきで しょぼいやつでしょ? 携帯番号3つ位書いてるやつ。もしそうなら詐欺。気になるんでしたら 名前いれて検索するか 詐欺 迷惑はがきを公開してるサイトがありますよ。URLはりたいんですが忘れました・・とにかくVITAMINBBさんから連絡 電話は絶対にしないようにしましょう。

VitaminBB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#161749
noname#161749
回答No.3

正式な裁判所からの通知なら葉書では送られてくる事は無いはずだから多分詐欺だと思います(正式な物なら特別送達郵便という特別な書留郵便できます、単なる認印じゃなく署名が必要)、 地方裁判所の場所や番号が書かれているなら裁判所に問い合わせてみては?

参考URL:
http://www.pref.akita.jp/ogachikm/soumukikaku/soudan/syouhi/saikin/saiban.htm
VitaminBB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • grapo
  • ベストアンサー率28% (75/261)
回答No.2

もしかして小額訴訟の架空請求ですかね? まれではありますが訴訟を起こす架空請求が あるそうです。 通常の架空請求は完全無視で構いませんが この場合は無視していると裁判で 負けとみなされお金を支払うはめになって しまうそうです。 消費者生活センターや弁護士などに相談してみては どうでしょうか?

参考URL:
http://anti.bne.jp/nomal/shougaku_manual.html
VitaminBB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 VitaminBBさんに送られてきた通知書には正式に何と記載されているのでしょう?少なくとも民法第699条要項と幼児教育材(?)との接点がよくわからないですね。 ======== 第699条   管理者はその管理を始めたることを遅滞なく本人に通知することを要す ただし本人が既にこれを知れるときはこの限りに在らず ======== 一様消費者生活センターなどでプロの意見を仰ぐと良いと思います。 「国民生活センターと全国都道府県消費者生活センター一覧」 http://www.jmn.ne.jp/track_s/kokumin_c.htm 参考までに。

VitaminBB
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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