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株主保護者制度?

よろしくお願いします。 タイトルの件については、預金保険制度の 株式版と認識しているのですが、証券会社が 破綻した際などに、投資側(株式の持ち主) の損害を軽減させる方法ってありますか? A証券に1,300万円分の株式を保有している ので、B証券にうち300万円分を移す(?) という作業で問題は解決しますか? (税金が掛かってしまうのかな?)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

株式の場合は、ほふりにて個人名義で登録されていますので、証券会社の使い込みと言うのは出来なくなってます。 なので、移管の手続きが面倒なだけで、それ以外は全く問題ありません。 現金は1000万まで保護です。 なお、倒産証券の株券をお持ちの場合は、出資額範囲での株主責任があります。(いわゆる倒産株)

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その他の回答 (1)

  • hitsujipu
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.1

> A証券に1,300万円分の株式を保有している > ので、B証券にうち300万円分を移す(?) > という作業で問題は解決しますか? 結論から申しますと解決します。 証券会社にある株券を別の証券会社に移すことを「株券移管」といいますが、簡単な手続きで実現可能です。この際、手数料が発生することがありますので、A証券に問い合わせてみるとよいでしょう。多くの証券会社では手数料は無料です。受け入れ側のB証券は、新規のお客様は大歓迎ですので、手数料を請求するなんてことはあり得ません。 尚、↓の参考URLは私が過去に質問させていただいたものです。参考にはならないかもしれませんが、一応、リンクしておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=996390
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