• ベストアンサー

禁煙にしてください

私の勤めている会社は喫煙OKの会社(いまどき珍しいですよね)です。同じ部屋で働いている社員のほとんどがタバコを吸い、私としてはかなり苦痛になってきています。そこで、来年に事務所移転をしますので、いい機会だと思い禁煙にして欲しいのですが言い出せません。(ただの事務員なのです)どのように伝えるのがいいのでしょうか。 また、喫煙コーナーの設置以外にもっといい方法があれば、そちらもアドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • YSKK-KK
  • ベストアンサー率27% (27/98)
回答No.1

こんにちは。 今では公共の場では必ずと行ってよいほど禁煙が当たり前ですよね。 会社においても同じで、複数の従業員が同じ部屋で過ごしている以上、マナーとして徹底される方が良いと思います。 なかなか言い出せないとの事で、廻りの人たちに喫煙者が多いのもちょっと風当たりがきつい様ですが、会社(事務所)のトップの人に提案として訴えるのが一番良いと思います。出来れば、賛同者を集めてです。  ”世間一般の会社事務所に比べて、わが社の自由喫煙は働く人にとって非常にきついです” と言ってみてください。 普通の経営感覚を持っていれば、現在の時流に乗った企業経営は、まず身近な事務所の改善から と気づいてくれる筈ですよ。 私の会社では、喫煙者には時間と場所を決めて、守って貰う様にしています。

hiro6573
質問者

お礼

「世間一般の」を強調して言ってみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.3

平成15年5月1日から施行された健康増進法の第25条により受動喫煙の被害の責任が、タバコを吸う人ではなく、その場所を管理する事業主となりました。 この法律を順守していなかった事業所は、職員や利用者から健康被害を受けたと損害賠償を請求される可能性があります。 受動喫煙を受けたか否かは、尿検査で簡単に検査にできるそうです。

hiro6573
質問者

お礼

貴重なアドバイスどうもありがとうございました。

  • naka3292
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.2

健康増進法(平成十四年八月二日法律第百三号)の第二節 第二十五条に「受動喫煙の防止」が歌われています。 --本文-- 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 ---- したがって、事業者は受動喫煙を防止する対策を行う義務があるはずです。 それと数年前に、会社の隣の席からの受動喫煙で肺がんになったって女性が訴えた裁判で喫煙者が負けてましたよ。世間は喫煙者に厳しいです。強気で攻めて、素敵な職場環境を手に入れるよう頑張ってください。 ただ、日本は他の先進国に比べてタバコ対策が遅れすぎだと思います。子供を持つ親としてはレストランなんかも全て禁煙にして欲しいです。

hiro6573
質問者

お礼

驚きです。ここまで教えて下って感謝です。がんばって訴えてみます!!

関連するQ&A