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車の譲渡
質問です。会社の役員が自分の会社に車を売りました。ローンで買って いたので、譲渡時の未払い金残高で売ったことにしました。 役員が自分の会社に売るとき値段とかの制限というか何かありますか。 知っている人がいたら教えてください。
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- shoyosi
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回答No.2
商法265条1項により、取締役会の承認が要ります。その金額が不当なものであるときには、承認した他の取締役にも賠償責任があります(商266)。
- tnt
- ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1
経験者ですが、うろ覚えなので。 基本的には、会社に損害を与えない範囲、言い換えれば 通常の取引価格と同等にすること。 だったはずです。 同等のものがあるときには簡単なのですが、 私のところでは物が入手できないときにこういう処理をしているので (古いパソコンが必要になったとか) 結構値段を決めるのに苦労したりします。
お礼
回答ありがとうございます。ちょっと書き忘れましたが、ローンの残高を 毎月本人に渡して支払っています。つまり、分割で払っているので、払う人 が違うだけど結局同じことをしてます。 しかし、いろいろ法律は面倒くさいですね。