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無銭飲食はいつ成立?

昔レストランで一人で食べたあと、財布を忘れたことがあったのですが そのときはうウェイターの配慮で後日払うということで すんだのですが、 そもそも、無銭飲食の罪が成立するにはどのような条件が求められるでしょうか? また、実際にはどうでしょうか?

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  • shoyosi
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回答No.1

無銭飲食というのは、詐欺罪の一形態です。詐欺罪が成立するためには、「人をだまして」「財物を交付させ」ることが必要です。また、詐欺罪は故意犯ですので、過失は罰せられません。従って、当初から、金がなく、支払う意思がないのに、支払うふりをして、相手から、財物(食事)を交付すれば成立します。もっとも、金があると思って食事をし、途中でないことに気付き、店にその旨、通知すれば、無銭飲食になりませんが、そのまま、逃げ出せば、詐欺罪にはなりませんが、窃盗罪(詐欺罪と同刑罰)になります。 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 そのときは、警察でも呼ばれるんじゃないかと少し恐かったのですが、それほど気にしなくって良かったんですね。 もちろんそれでも恥ずかしい思いはしましたが。 (^ー^)

その他の回答 (1)

回答No.2

無銭飲食は、すでにご回答にある通り詐欺罪にあたります。これに関して、岐阜県警察本部のサイトに興味深いデータが掲載されていました。岐阜県下で起こった詐欺罪に関する統計データです。 http://www.pref.gifu.jp/POLICE/anzen/3-5.htm これによると、無銭飲食の件数は詐欺罪全体の9.1%と1割近くを占めています。それだけ身近な犯罪と言えそうです。 なお、このサイトによると、詐欺の起こりやすい時期は3月、曜日は月曜、時間帯は14時~16時、そして被害者・加害者とも50代が最も多いそうです。ご参考まで。  お役にたてれば幸いです。--a_a

参考URL:
http://www.pref.gifu.jp/POLICE/anzen/3-5.htm
noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございます。 たいへん勉強になりました。 犯罪者と被害者が共に50代というのは何か考えさせられるものがありますね。