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大学祭の看板やみこしのキャラクターは?
私的使用なのか著作権侵害なのかわかりません。 大学祭で看板やみこしを作るのですが、このときにNOVAウサギやミッキーなどのようなキャラクターを使用してもいいのでしょうか?
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noname#9499
回答No.1
私的使用のための複製にはあたりません。私的使用とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」(著作30条1項)ですから、イベントなど不特定多数のものに公開する目的でする複製は、これに含まれません。 実際問題としては、みこしに書く程度ならクレームがつかないことも考えられますが、模擬店の看板など、キャラクターの顧客吸引力を利用することは不法行為を構成する可能性があります。(営利目的であれ、チャリティー目的であれ、受け取る対価の名目は問いません。) また、ディズニーはキャラクターの保護に(過激なほどに)熱心で、アメリカでは著作権法を改正させるだけの影響力があるといわれています。(保護期間が延長されたために、ミッキーマウス法などと揶揄されています。) キャラクターを無断使用しているウェブサイトには容赦ないことでも有名で、一般にディズニー関係はタブー視されていますので、念のため。
お礼
回答ありがとうございます。 >イベントなど不特定多数のものに公開する目的でする複製は、これに含まれません。 なるほど、このように解釈すればよいのですね。 >模擬店の看板など、キャラクターの顧客吸引力を利用することは不法行為を構成する可能性があります。 確かに、模擬店の看板で知っているキャラクターだと、特に子供たちはそれだけで来たりもしますから、疑問に思っていました。 >キャラクターを無断使用しているウェブサイトには容赦ないことでも有名で、 ディズニーの影響力で保護機関が延長されたのは、講義の中でやりましたが、こんなにも無断使用に厳しいとは知りませんでした。 早い回答、ありがとうございました。とても参考になりましたし、勉強になりました。