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有名キャラクター複製品の「趣味の作品展」への出品

ミッキーマウスの複製品で来年度の「えとう飾り」を作りたい。 作った複製品は老人会等の私設「趣味の作品展」等に出品したいと思います。 販売はしません。ディズニーの著作権侵害に該当しますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4091/9256)
回答No.1

>ディズニーの著作権侵害に該当しますでしょうか? 権利侵害にあたります。 家庭内での複製や利用とは異なり、 営利目的でなくとも第三者に公共の場で公開することにあたります。 本人が二次創作を公開するのと同じレベルということで 作品展の場で楽しむだけであればグレーゾーンかな、と思います。 ただしディズニー社が権利侵害に対して大変神経質なのは有名です。 他者がスマホで撮影したものなどその場以外拡散すると間違いなくアウトですから充分ご注意ください。 既成のミッキーマウスに衣装や飾りつけを施して飾るだけなら キャラクター性を損なわない限り問題ありません。 せっかくのアイデアですから気分よく手作りを楽しんでください。

その他の回答 (2)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

複製の市販品を使って 何かを作る という場合は その市販品を作る過程で印税を支払っていますから それの二次使用には 印税はかかってきません。 セーフです。 市販のプリント生地もそういうことになっています。 生地を買った人が何か作って 印税を強要されたという話はありません。

konnithiwa
質問者

お礼

分かりやすいコメント、ありがとうございました。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34531)
回答No.2

まだ日本人に著作権という意識が薄かった昭和62年、ある小学校がプールの底に生徒の自作の絵でミッキーマウスの顔を描きました。それを知ったディズニーは、著作権侵害であると指摘して、その作品を消させました。有名な話で、ニュースにもなりました。当時の論調としては「子供が一生懸命描いたものを消させるか」って感じでしたね。 ディズニーの厳しさって、尋常じゃないですよ。私は昔、ディズニーのスポンサーでもあった会社に勤めていたことがあって、新製品会議でミッキーが広告に出てくるときがあったのですが、担当の社員から「この話は広告が出されるまで絶対に口外しないでくれ。浦安がうるさいから」ってものすごく念押しされました。 ただどうやら、ディズニーの中に「格」があるみたいで、リロ&スティッチやアナ雪あたりのキャラは寛容みたいです。特にアナ雪は最初からそういう展開も込みの企画だったようで、例えば女の子がアナ雪の格好をして歌ってそれがYouTubeにアップされても特にお咎めはないようです。 しかしミッキー&ミニーは別格のスーパースターなので、この方々が無断使用されることは絶対に許さないようですね。まあ我々もジョークで「浦安の、あのお方」なんていうことがありますね。そのくらい憚られるほどの神々しい存在だということですね・笑。

konnithiwa
質問者

お礼

コメントありがとうございました。

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