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黙秘権・供述拒否権?
何故に黙秘権などの権利があるのでしょうか? 罪を犯した事については、素直に反省し聞かれたこと(構成要件に該当する質問)は、ちゃんと話せば公判の短縮になるのではないのでしょうか。 罪を犯していないのなら「やっていません」って堂々と言えば良いのであって、「黙秘します」って言うことはどんなメリットが・・・。 明らかに遅延行為としか思えません。
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- tk-kubota
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あなたは、例えば、他人から「ここにあった物がない。知らないか」と云われた場合、どのように答えますか? 当然、正直に答えることもありますが、どうもよくわからなかったり、いちいち返事をしたくないことはありませんか。そうした場合、問答した者は、あなたが返事をしないのでわかりません。そこで、その人は「あなたが無くした」と決めてしまうかも知れません。 裁判所であっても同じです。この場合、裁判官は「それは、最初から盗む計画でそれを実行した。」と云うように判断して判決を言い渡します。黙秘しないで「実は私が盗みましたが、それはAから云われしかたがありませんでした。」と証言したとした場合裁判官は「そうなら○○だ」と先とは違った判決になるかもしれません。 そのように将来自分が有利になろうと不利になろうと、その選択は、その人の自由に任せています。(あなたに不適当な例をお詫びします。)
- nonkun
- ベストアンサー率27% (98/357)
以下に京都弁護士会の見解を記しておきます。 ----ここから---- まず、第一に、人間の記憶はあいまいなものです。身体を拘束され自由に外部と連絡が取れない。事件の内容については取調べの担当官から聞くのみである、そういう状態が、最高23日間(場合によりますが)も続くのです。こうした極度の緊張状態の下で的確な弁解をすることは至難の業です。第二に、弁解しても裏付けがないと捜査官は信用してくれません。また、裏付けとなる証拠を隠されてしまう場合もないわけではありません。 日本の捜査は今も自白偏重です。その弊害を除くためにも、自己に不利益なことをしゃべらなくてもよい、という黙秘権は、憲法で保障されている権利なのです。 ----ここまで---- 「やっていません」と堂々と言い続けることが出来にくいのが日本の取調べです。それに過去の冤罪の殆どが裁判では自白が決め手と有罪となっています。 無実の人が頭ごなしに「お前がやったんだろ!」という取調べに対抗するには黙秘しかないです。下手に弁明しても取調べのプロの取調官に素人は揚げ足を取られてしまいます。もっとも取調官も無実の人を揚げ足を取って犯人にするつもりで取調べをしてるのではないのですけどね。
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これは「犯罪者の人権」という話になります。 普通、我々素人がこういった話をするときには、無意識のうちに「犯罪者に人権はない」という前提が生まれてしまいます。 他人の人権を踏みにじったんだから当然です。 でも、法律ではやっぱり犯罪者にも人権があります。一般の人にだって「言いたくないことを言わない権利」があるのに、犯罪者にそれがない、というのはおかしな話です。 犯罪者は、裁判で有罪が確定するまでは「無罪と推定される」という決まりがあります。「おそらく無罪だろう」という前提で話が進むわけですが、だったら人権が消えないのは当然なわけです。 もちろん俺だって、新聞なんかで「殺人犯は依然黙秘しています」という言葉を見ると、黙秘権の存在が鬱陶しく感じますが、それは単なる市民感情であって、話が別なんです。 たとえば、先の筋弛緩剤の件。 あれの容疑者が本当に無罪だったとき、人権を奪って黙秘権も奪って、果ては命まで奪った場合、どう責任取るんですか? という話になるわけですよ。
お礼
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- sugi415
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普通、悪いことをすると罪悪感てありますよね?普通の人は。でも、中には悪いことをしたって判ってるんだけど、やっぱり自分がかわいい(保身)から、黙秘するんだと思います。黙秘って事はその部分を離すと自分にとって都合が悪いわけなんですよね。私はそんな風に思います。
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