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セールスについて
夕方、見ず知らずの果物売りが来ました。「メーブルオレンジ買ってくんな~い」と無礼な口調でしたので、「いらない!」と答えたところ、「もっと口のきき方があるんじゃないの~?」と言われ5分以上居座られました。この程度では恐喝罪は成立しませんか?
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「恐喝罪」というのは、人に害悪の加わることを通知して、相手方を畏怖させる行為をし、財物を交付させてこれを不法に領得する行為をいいます。物の売買では成立しにくいでしょう。それらしき言動があれば、「脅迫罪」に該当する可能性はあります。 ただし、質問内容からすると、このいずれも該当しないように思います。となると、不退去罪の適用を考えた方がいいかもしれません。また、都道府県により、押売防止条例などという条例で、この種の行為が禁止されている場合がありますので、地元の警察に相談してみたらいかがでしょうか。今後のためにも…。
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- h2go
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回答No.2
五分程度で実際に何も買っていないとなれば 刑事上の責任追及や民事上の責任追及を考えるより 今後は家にいる間は必ずチェーン等をして常に応対し 必要な場合のみチェーンをはずして応対するようにしてください。 責任追及の可能性の低い事に関わっても時間の無駄に為ります。