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先日、中古物件の不動産契約を結びました。当初は仲介業者より『住宅ローンは問題なく、認可されるでしょう』と言われ安心していましたが、これがなかなかうまくいかず、理由は、売買価格に対して物件評価が低かったり、私共が車のローンを組んでいたりと、理由があり、銀行3行目でやっと融資の内定が降りました。しかし時間がかかりすぎたせいもあり、契約書に記載されている期間内に、決済が出来なくなりました。そこで売主に契約の延長をお願いしたところ、いったんは、契約の延長に売主は口頭で承諾したにも関わらず、後日、『契約は、契約書どうりに期間内で白紙にしたい』との事です。理由は『すぐ、決済が出来ると言っていたのに、問題ないと言っていた住宅ローンで伸び伸びになるのはどう言うことか?』、『住宅ローンがまともに認可されないのは、経済性しいては、人間性に問題がある』と言うことです。確かに住宅ローンが当初の見込み違いで伸びたのには、私にも問題があったからですが、納得がいきません。口頭での契約延長の承諾は無項なのでしょうか?もし有効であれば、違約解約で売主に違約金の請求までしようと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2go
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回答No.4

口頭での契約延長の承諾は有効ではあるが後で相手が 前言撤回した場合口頭での契約があったと言う証明は 原告側がしなければなりません。 違約金の請求等も原告側つまりあなた側が其の根拠の正当性を証明しなければなりません。

その他の回答 (3)

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

口頭での契約延長の承諾は有効ではあるが後で相手が 前言撤回した場合口頭での契約があったと言う証明は 原告側がしなければなりません。 違約金の請求等も原告側つまりあなた側が其の根拠の正当性を照明しなければなりません。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>口頭での契約延長の承諾は無項なのでしょうか? 民法では口頭での契約も有効ですが、問題は「当事者双方の確かな契約意志があったかどうか」です。 つまり相手のそのときの口頭での延長承認が、従前の契約変更に対して「延長契約の締結の意志をもって行ったことなのかどうか」が重要になります。 ご質問者は「相手には口頭で述べたときに確たる意志があり、そのときに延長契約を締結した」と主張することになるし、相手は「確たる意思があったわけではなく、契約延長の線で考えることに同意しただけであり、延長契約自体を締結したわけではない」と主張することになるでしょう。 これでは真実がどこにあるかというのはわからないわけであり、主張は平行線をたどるだけです。 実は文書による約束の取り交わしというのは、言った言わないの議論を防ぐ意味もありますが、それ以上に相手に契約するという確たる意志が存在したという証明として重要なのです。 文書で約束を取り交わすという行為には誰もが身構えるし、慎重になるように、あえてそれでも文書の取り交わしを行ったという行為自体が、そのときに契約意志があったという証明になるということです。 今回の場合はそれがない口頭のままなので、相手側から「不動産のような価値の高いものの取引には文書による取り交わしが大原則であり、その前の口頭の話は交渉の範囲による事前打ち合わせの意味以上のものではなく、口頭での契約が行われることなどは考えられない話であるし、自分はそういう認識である。故に口頭での話は契約ではない。」と主張されたときに反論していくのは非常に困難でしょう。 どうしてもというのであれば弁護士とご相談下さい。上記は一般的な認識による一般的な話であり、ご質問者の場合に具体的に勝訴の見込みがあるかどうかを述べたものではありません。その見込みは弁護士に聞くしかありません。 延長契約が締結されていなかったとすると、従前の契約が有効になりますのでローン条項による解約ということになります。

  • yagiri
  • ベストアンサー率16% (15/89)
回答No.1

業者の重要事項説明時において、 「代金・交換差金に関する金銭の貸借の斡旋及び不成立の場合の措置」 という事項があったはずです。 これは、ローンの斡旋をした場合の内容、条件等のほか、そのローンが成立しなかった場合の 処理方法を説明する。特に不成立の場合は、買主に解除権を認め、交付した手付金等を 返還するように明記すべきとされているのです。 この定めがあれば、契約書にも必ず上記と同じ時事項が記載されていなければならないはずです。 今一度ご確認ください。 なので >『住宅ローンは問題なく、認可されるでしょう』 と仲介業者が言ったとすれば、その業者に対してある程度責任を追及できるはずです。 契約を締結した際、おそらく手付金を支払っていると思うのですが、通常解約手付となっている でしょうから、あなた(買主)が履行に着手しているので売主から手付金の倍額返還という 形での解約はできないはずなんですけどね。 逆にあなたが手付金を放棄して解約するのは可能なはずです。 ローンの成立がなかなかうまくいかなかったからと言って、売主が契約を破棄しようとするのは、 少し売主は身勝手な感じがします。 売ってくれなければ、手付金の倍額返還+損害賠償請求も可能な気はいたします。 ただ、私は専門家ではないので詳しくはわかりません。申し訳ないです。 やはり、考えをある程度まとめてから弁護士などに相談されたほうが賢明だと考えます。

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