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建築基準法、その他法令上の問題点を教えて下さい。
エレベーターの出入口とセキュリュティ付ドアの二個所及び建物外部に面した窓しかないエレベーターホールについて 特定の人はセキュリティーの解除方法を知っているので問題はありませんが、一般の方が このエレベーターホールまで来られた場合エレベーターから降りられた時何らかの原因でエレベーターが故障等になれば その人がエレベーターホールに缶詰になることが予想されます。 外部へのインターホン等の連絡手段を講じればいいのかとも思われますが 他に法的規制、対応策等の事項があえれば お教え願います。
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- bluestyle
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ご質問の建物が、実際にあるのでしょうか。ご質問のエレベーターホ-ルは、1階以外のことでしょうか。 建築基準法の中にこんな条文があります。 建築基準法施行令:第125条の2(屋外への出口等の施錠装置の構造等) 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、…屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。 一 省略 二 省略 三 前二号に掲げる出口以外の出口のうち、維持管理上常時鎖錠状態にある出口で、火災その他の非常の場合に非難の用に供すべきもの。 と、いうことでもしご質問の建物が実際にあるのならば、上記条文を考慮しているはずです。たとえば、見えやすい位置に避難経路(非常階段、非常口とか)の表示をしていませんか?エレベーターホ-ルに缶詰にならないような措置をしているはずですが…。じゃないと、もしものとき死傷者なんか出ちゃったときには建物の所有者、建物の設計者などの人たちが頭かかえちゃうでしょ。 建物によりいろいろなケースが予想されるので、その建物の設計者に質問するのもひとつの手だと思います。 対応策ですが、お金をかければいくらでも方法はあります。一定の予算内ということになれば方法も限定されますけどね。そこの建物内には、常駐の人とかいないのですか?セキュリティに関してはどうなっていますか?例えば、遠隔操作の出来るドアとか…内部から外部に出る扉はフリーとか…考えればいくつか出てきますよ。