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医療費控除について(歯の矯正)
教えて下さい。 スノーボード接触事故にて歯が1本曲がってしまい(かなり奥に)現在矯正しています。 35万円程度治療費にかかっていますがこれは 「美容を目的とした矯正」にはいってしまうのでしょうか? 又、35万円かかったとした場合、実際に帰ってくる金額としていくらぐらいになるんでしょうか。 教えて頂けないでしょうか。 お願い致します。
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追加の回答です。 色々と調べてみましたが、接触事故が原因で、その治療のためだとしたら、医療費控除の対象になるようです。 念のために、歯科でその様に領収書に書いて貰っておくとよろしいと思います。
高額療養費の還付は、健康保険での制度ですから、健保を使えない治療の場合は、残念ですが適用になりません。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
ちょっと、主旨からそれますが、掛かった医療費について、高額療養費の還付はないでしょうか。(63600円を超えた金額が高額療養費として健康保険より還付される制度です。) 適用うんぬんが分からないので、加入している健康保険組合に問い合わせしてみてはどうでしょうか。
お礼
アドバイス有り難う御座います。 矯正は現在健康保険を使っておりません。(使えないのですが・・) その場合でも高額療養費の還付はあるんでしょうか?
歯の矯正費用」は、おっしゃるとおり、「医療費控除」の対象になる場合とならない場合があります。 この場合は、美容目的と違うかどうか、難しいところです。 一度、税務の電話相談で確認された方がよろしいと思います。 相談先は、下記のURLで判ります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM 仮に、医療費控除の対象となった場合の、戻る税額は、kudamatuさんの、所得の金額によって税率が変わります。 平均的には税率が10%から20%の間ですから、支払額が35万円として、医療費控除額が25万円となり、還付額は25,000~50,000円の間になります。 但し、納めた所得税の範囲内になります。
お礼
ご回答有り難う御座います。 もう少し調べてみます!
- tadanokuma
- ベストアンサー率36% (128/348)
目的が美容整形でなく治療を目的とした場合、高額医療控除の対象になると思います。 参考にURLを入れておきますが、 保険金による補填が無く、所得金額の5%でないほうで、医療控除以外控除がない場合 35万-10万=25万 25万/10=2.5万 で概算2.5万円が還付されるとことになりますが、還付対象は所得税を2.5万円以上納めていることが条件ですよ。
お礼
細かいところまで回答頂き有り難う御座います。 とても参考になりました。
お礼
色々調べて頂き有り難う御座います! なんとかしてみます!