• 締切済み

医療費控除について(歯の矯正)

教えて下さい。 スノーボード接触事故にて歯が1本曲がってしまい(かなり奥に)現在矯正しています。 35万円程度治療費にかかっていますがこれは 「美容を目的とした矯正」にはいってしまうのでしょうか? 又、35万円かかったとした場合、実際に帰ってくる金額としていくらぐらいになるんでしょうか。 教えて頂けないでしょうか。 お願い致します。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

追加の回答です。 色々と調べてみましたが、接触事故が原因で、その治療のためだとしたら、医療費控除の対象になるようです。 念のために、歯科でその様に領収書に書いて貰っておくとよろしいと思います。  

kudamatu
質問者

お礼

色々調べて頂き有り難う御座います! なんとかしてみます!

noname#24736
noname#24736
回答No.4

高額療養費の還付は、健康保険での制度ですから、健保を使えない治療の場合は、残念ですが適用になりません。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.3

 ちょっと、主旨からそれますが、掛かった医療費について、高額療養費の還付はないでしょうか。(63600円を超えた金額が高額療養費として健康保険より還付される制度です。)  適用うんぬんが分からないので、加入している健康保険組合に問い合わせしてみてはどうでしょうか。

kudamatu
質問者

お礼

アドバイス有り難う御座います。 矯正は現在健康保険を使っておりません。(使えないのですが・・) その場合でも高額療養費の還付はあるんでしょうか?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

歯の矯正費用」は、おっしゃるとおり、「医療費控除」の対象になる場合とならない場合があります。 この場合は、美容目的と違うかどうか、難しいところです。 一度、税務の電話相談で確認された方がよろしいと思います。 相談先は、下記のURLで判ります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM 仮に、医療費控除の対象となった場合の、戻る税額は、kudamatuさんの、所得の金額によって税率が変わります。 平均的には税率が10%から20%の間ですから、支払額が35万円として、医療費控除額が25万円となり、還付額は25,000~50,000円の間になります。  但し、納めた所得税の範囲内になります。  

参考URL:
http://www.sasakijimusho.com/faq/aaa065.htm
kudamatu
質問者

お礼

ご回答有り難う御座います。 もう少し調べてみます!

回答No.1

目的が美容整形でなく治療を目的とした場合、高額医療控除の対象になると思います。 参考にURLを入れておきますが、 保険金による補填が無く、所得金額の5%でないほうで、医療控除以外控除がない場合 35万-10万=25万 25万/10=2.5万 で概算2.5万円が還付されるとことになりますが、還付対象は所得税を2.5万円以上納めていることが条件ですよ。

参考URL:
http://gyosei.town.shirotori.gifu.jp/zeimu/zeimu3.htm
kudamatu
質問者

お礼

細かいところまで回答頂き有り難う御座います。 とても参考になりました。

関連するQ&A