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防火管理者の責任について

防火管理者の責任について質問があります。 過去にも似たような質問はあったのですが、あまり的をえた回答がありませんでした。 勤務先の会社の都合で、私が賃貸マンションの防火管理者になる可能性があります。しかし、消防法などを見ると、消防計画を出して避難訓練を実施して設備の点検をおこなうなど、おこなうべき義務が発生します。 消防計画は一度出せばいいわけですし、点検は専門業者に任せるにしても、避難訓練は毎年やるとなるとかなり手間です。 危惧するのは、これを怠った状態でそのマンションに火災が発生した場合、防火管理者の責任を問われるのではないかということです。 過去には雑居ビルなどで火災がおきて、そこの防火管理者は懲役刑を受けたとかいう話を聞いたことがあります。 住居系のマンションでもこういった可能性があるでしょうか? 詳しい方いましたらご教授願います。

みんなの回答

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.2

住居系のマンションでもこういった可能性があるでしょうか? はい可能性でいえば、あります。ただし、それほど現実的にあるとはいえません。 防火管理者(管理権原者)が建物に対して行なう管理は以下の3つに分類されます。 1.日常的管理 2.使用者・入居者に対する教育 3.設備の維持管理 です。 3.については業者に任せるしかないのですが、不良部分を速やかに改修したり、管理の為に台帳をつけて経緯が分かるようにすることが大切です。 1.についても、日常の防火管理対策として、放火されにくいようにごみを片付けたり、避難通路の確保の為に廊下をきれいにしたりすることが求められますが、これは管理組合とか清掃業者が入っているなら、報告を求めて確認後台帳につける。入居者に周知するなどの対策をとれば大丈夫です。 問題は2.ですね。 まあ現実的にはなかなか訓練は出来ないのですが、設備点検などの時には部屋に入室したりすることもあるでしょうから、可能な限りやっておくというスタンスで大丈夫です。もちろんやったこともしくは出来なかった理由を台帳に記入しておきます。 防火管理者が火災の際に刑事責任を追及されるのは、ほとんど場合、不作為行為があるからです。 賃貸マンションなどは、消防訓練をしようとしても、住人の協力が無ければ出来ませんし、実際に協力してくれる人のほうがすくないです。 この場合、行なおうとしたけれど出来なかったということであれば不作為にはなりません。 後、管轄の消防が何処まで具体的に要求するかということも一度確認しておくといいでしょう。 それも全部台帳に記録しておけば、なにかあっても可能なことはずべてしてしていると分かれば、責任はありません。 火災時に何が起こるかは予見不可能だからです。逆にいって、例えば修理しなければ、予見できたということで責任がかかってきます。

noname#182330
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 実際のところ、賃貸マンションで避難訓練を実施している話を聞いたことがありません。だからといって刑事責任を問われるのではイヤですし・・・。 会社としては、あまり真剣に考えている様子はないので困ったものです。

回答No.1

確かに歌舞伎町の火災の時、防火管理者が責任を問われました。 しかしこの場合は余りにも杜撰な防火設備に対してでした。 その賃貸マンションには感知器やスプリンクラーは設置されているのでしょうか? 点検をしっかりしておけばまず責任は問われないはずです。 避難訓練は実施してもマンションの自治会の役員さんと一緒にやるようです。 一般住民はあまり協力してくれません。

noname#182330
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 点検のほうは問題ありませんが、問題は避難訓練です。 面倒でもやるしかないと考えています。参加者がいなければ、それはそれでこちらの責任ではないのでかまわないのですけど・・・。

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