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本のシール

真剣な相談の中、くだらないのですが教えてほしいです。 ご存知の方がおられるかわからないですが、 最近コンビニに売ってるアダルト本の中に シールが貼られているものがあるのですが、 購入後にはがそうとしたらシールの粘着力で 表紙が破れてしまいました。 私の財物に対して損害を与えたこの行為は 違法とは言えないのでしょうか? シールを剥がした時に表紙が破れる可能性がある、 また、破れても構わないと解されると思います。 以上を理由に商品の交換や返品を 求めることは可能でしょうか?それとも破れても構わないと容認して 購入した私が悪いと解されるのでしょうか? ご意見をお聞かせください。

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

シールを貼った段階では、まだ、コンビニの所有物であり、何をしようがコンビニの自由です。今回の場合、本にシールを貼る行為が本に損害を加えたことになると思いますので、ご相談者の財物に損害を与えたという理屈は通らないでしょう。 シールが貼られているのは、外見上わかりますから、隠れた瑕疵にもあたりません。ということで、すでに損害が加えられたものを、納得して購入されているのですから、コンビニ側に賠償や交換の責任はありません。 まあ、無理に考えると、そのシールが平均的なシールより粘着力が異常に強いということでも証明できれば、種類物売買において中等の品質でないものを購入したということで、交換を求めることができるかもしれません。

jony798
質問者

補足

多分強いような気もします。 「貼られていること」は隠れた瑕疵ではないと思いますが、 「剥がしたときに表紙も破れる構造」と言うのは 隠れた瑕疵と表現されないのでしょうか? 剥がした時に表紙が破れることまで 考慮に入れて容認した上で購入すべきというのが 法的な見解ということなのでしょうか? また、購入時に店員に剥がさせて、 きれいに剥がれたら購入し、 きれいでなければ購入を断ることはできるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • Lorenzini
  • ベストアンサー率25% (8/32)
回答No.3

とりあえず、そのコンビニに行って 「シールをはがそうとしたら表紙が破れたので交換して欲しい」と告げます。 もし無理だと言われたら、「本社の営業部の電話番号とあなたの名前を教えて欲しい」と告げ、店舗の所在地、買った日付と交渉した日付及び時刻をメモし、そのコンビニの本社営業部にクレームを入れます。日付、時刻、担当した店員名を告げることもお忘れなく。速やかに返品に応じないと法的手段に訴える旨を告げます。 営業担当が回答を保留した場合には、「あの店員は別件で訴えを提起したいので、彼のフルネームと住所、電話番号を教えて欲しい。」と告げます。 コンビニが返品してくれない場合には担当した店員が自腹で代金を返してくれるでしょう。

  • h2go
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回答No.2

このような民事上の問題は正しい正しくないより 費用対効果で考えるしかありません。 当然この事実を裁判なんて完全な費用倒れですし 自分で交渉すれば表面上は只ですが実はこれは 費用が発生しています。 ただこれはあなたがあなたに費用請求するべきものなのの意味が無いので請求しないだけ。 この隠れた費用が表紙が破れた損害額が上回るとはとても思えません。 あなたの交渉の価値が時給600円と言う激安価格でも 10分交渉すれば100円の隠れた費用が発生していると言う事ですよ。

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