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こんな場合は?

買春が処罰の対象となるという質問に対する過去ログを読んでいてふと思ったのですが ・買春を目的として未成年と交渉し、同意した ・実際には行為に及ばなかった 場合は処罰されるのかな?って思いまして つまり「買おうとした」という行為が処罰されるのか?ということです。 ま、何か電話の録音か 最近だとメールなんかで「買おうとした」証拠が残る場合もあるでしょうし、それを根拠に処罰できないのかな? と思うのですが

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

未遂罪が罰せられるのには、条文があるばかりでなく、未遂罪と言える行為が必要です。それは、単に「しようとした」だけでは足らず、「犯罪に着手した(下記URL参照)」といえる行為が必要です。児童買春罪を例に取ると、未遂(不可罰)は、児童に買春の目的を持って声をかけ、あるいは、メールを出したとき、成立し、買春行為(法2条2項の行為)の一部をしたとき、既遂(処罰される)になることが常識に合うと思われます。

参考URL:
http://www.yk.rim.or.jp/~kaf/cltgt/cltgt9.htm
回答No.2

買春は未遂でも処罰されます。 証拠は、次のことが考えられます。 1.ファッションホテルの従業員が顔を覚えていた。 2.カメラなどに出入りが録画されていた。 3.一般人等が、1のところへ出入りするのを見た。 など。

takkunn
質問者

お礼

ありがとうございます。 実際に会わなかった場合は罪にできないんですかね? ご存知でしたらお教えください。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 未遂罪を罰するためには、各罪について「この罪の未遂は罰します」という規定があって、初めて罰することができます(刑44)。児童買春処罰法の規定では、単なる相手方になったり、斡旋したり、ポルノを配布したりするだけでは未遂罪は罰せられませんが、児童買春等の目的で人身売買した場合(法8条)は未遂罪処罰規定があります。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/jidou_ba.htm
takkunn
質問者

お礼

ありがとうとざいます。 相手方になろうとしたり、斡旋しようとしたり、配ろうとした だけでは処罰できないということですね? 但し、人身売買だけは「しようとした」だけでだめということですね

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