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指圧の仕事をしており、正社員ではありません。手の怪我で、6週間仕事できません。関連する労災や、失職中の必須事項を

指圧の仕事をしており、正社員ではありません。手の怪我で、6週間仕事できません。関連する労災や、失職中の必須事項をお教え下さい。

みんなの回答

  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.4

>法的にもめて再雇用されづらいのではないだろうか?…などと小市民意識してしまいます。  通勤災害は本来、使用者に補償の義務が無いものですから、 会社と法的に揉めることはないと思いますが・・・。(^^;) 個人的には、これも一種の勉強だと思って、 労災の申請を経験しておくのが良いと思いますよ。 ということで、所轄労働基準監督署へ行って相談してみましょう。

ajat
質問者

お礼

最後までお付き合いいただき、まことにありがとうございます。頭をクールにして、なんとか考えてみますよ。

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  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.3

 通勤災害ですね。(^^;) 住居と事業所の間を合理的な経路及び方法で、 往復する間に生じた事故なら、通勤災害となりますよ。 (業務の性質を持つものを除く) 通常は、逸脱・中断すると、その後は元の経路に戻っても、 その後は通勤とはされませんが、 日常生活を行う上で必要な行為を行う最小限度の場合は、 元の経路に戻った場合、通勤とみなされます。 但し、日常生活を行う上で必要な行為を行う場合でも、 逸脱・中断中の事故は通勤災害とはなりません。  ちなみに、通勤災害の場合でも、補償は、業務災害と同じだと思ってください。 変わるのは、休業給付を受けるときに一部負担金があるくらいです。 これは、200円(日雇特例被保険者は100円)です・・・。(^^;) 一部負担金は、最初に休業給付を貰うときに休業給付から控除されます。 但し、業務災害と違って、使用者には労働基準法上の補償義務がありませんので、 休業中の待機期間である3日間は、原則として無給となります。  上記を踏まえた上で、通勤中の事故と判断できるなら、 所轄労働基準監督署長へ労災の申請をされるとよいでしょう。

ajat
質問者

お礼

たびたび詳しいご回答ありがとうございます。法的には承服しましたが、なにぶん使われる身。法的にもめて再雇用されづらいのではないだろうか?…などと小市民意識してしまいます。無事、円満交渉できればいいんですが。

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  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.2

>労災なら医療費全額出ると聞きました。  とりあえず、療養補償給付と休業補償給付が受けられます。 ※休業補償給付は、3日間の待機期間があり、  その待機期間は使用者が補償する。 >会社が労災に加入してるかどうか、  細かい条件は省略しますが、 農業・林業・水産業の個人経営以外は、全て強制適用です。 ですから、ajatさんの会社が、労災に加入していないなら、 それは届け出をして、保険料を支払っていないだけです。 この場合も、労災の適用を受けた被災労働者には、 保険給付はちゃんと支払われます。 このとき、労働基準法の補償の限度で、政府は使用者(会社)に、 保険給付に要した費用を請求することになります。 >我々とどういう雇用契約なのかでも違ってくるとも聞きました。  原則として、労災が適用される労働者は、労働基準法上の労働者です。 (正確には違います) ですから、契約がどうのこうのではなく、実態として、 ajatさんが会社にこき使われて、給与を支払われているなら、 労働基準法上の労働者となり、労災の適用労働者です。 >もらえる確立ってどんくらいなのかなーなんて思ってるんです。  私は役所じゃないので、認定の確率は解りません。(^^;) 役所が業務災害の認定をする際の基準として、 業務起因性と業務遂行性の二つがあります。 業務起因性とは、その業務に従事することで生じたと、 経験則的にいえるということです。 業務遂行性とは、業務に従事していたということです。 原則的に、業務起因性が無ければ、業務起因性があるとはいえないので、 両者が無ければ、必ず認定されるとはいえませんが、 業務起因性だけでも認定されることはあります。 又、役所が認定しなくとも、裁判で役所が負けて、 労災が認定されることもあります。  指圧の仕事ですから、もし、業務中に手を怪我したなら、 業務遂行性と業務起因性を満たすはずですから、 労災の業務災害の認定を受けられるはずです。 労災の認定には、使用者の証明書が必要なので、 会社から証明書を貰って、労働基準監督署で手続きをして、 労災の申請を行ってください。 ※使用者は労災の申請に協力する義務があります。

ajat
質問者

お礼

再回答まことにありがとうございます。たいへん参考になりました。そのうえでこんなこといっていいのか?・・・けがしたのは出勤途中です。それでも同じご回答なら幸いです。

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  • t-satoh
  • ベストアンサー率35% (211/591)
回答No.1

 労災は正社員に限って、 適用されるものではありません。 労働基準法が適用される労働者なら、 労災が適用される労働者であると思ってもらってよいです。 使用者から賃金を貰ってこき使われている方なら、 これに該当すると思ってください。(^^;)  ところで、労災の何についてお知りになりたいのでしょうか? 給付ですか?、手続きですか?、認定基準ですか? 一旦書き始めたんですが、止めました・・・。(^^;)

ajat
質問者

お礼

ご回答有難うございます。労災なら医療費全額出ると聞きました。会社が労災に加入してるかどうか、我々とどういう雇用契約なのかでも違ってくるとも聞きました。一応みんな、一人一人契約書を書かされ、出勤日にはタイムカードを押します。辞めるのは1ヵ月前に言いなさいとか…。で、ひとりひとり歩合が違います。 つまり、こんな感じの会社なんですが、「会社が、労災は出ないと言ったら、労基署に相談しろ。」とも言われたんで、もらえる確立ってどんくらいなのかなーなんて思ってるんです。

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