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車同士の事故の時逃げた相手は処罰されないのか?!

少し前ですが、交差点を通行中一時停止をしないで突っ込んできた車に、 ワゴン車の後輪から後ろ部分に衝突されました。 こちらはすぐ停まったのですが、相手はそのまま直進して行過ぎましたので、同乗者は徒歩で、 運転者は車で回りこんで幾つか先の路地で追いつき、捕まえて警察を呼んで事故処理しました。 事故処理の際警察官は「事故の場所はココではないんですね、あんた逃げたの?!」と。 相手は「気がつかなかった」と言うのですが、損傷の具合からそんな事ありえないし まして後ろから追いかけてくる人がいて、確認しないなど考えられないです。 その時は、相手が一時停止をしなかった事を認め、誠意を感じたので、それ以上私側からは 何も言いませんでしたが、逃げられた側が何も言わないと逃げた事実は消えるのですしょうか? 事故処理になって「一時停止はしたが・・・」と言葉を変えてきた相手に不信感が出来、このまま 逃げた事実までが無くなるとしたら腑に落ちません。

みんなの回答

noname#13482
noname#13482
回答No.3

「逃げた」ということについては、どのような処分になるのかはわからないですね。質問文から読めるのは、1事故処理の場所と事故現場が違うこと、2yaburegasaさん自身は相手が逃げたと思っていること、3あいては「接触に気がつかなかった」と主張していること、の3点です。(例え真実であっても)一方の主張のみが簡単に通るものではありません。 またお互いの損害賠償等民事にかかわる問題そのものには「逃げた」事とはそんなに関係ありません。

yaburegasa
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 そうですね、損害賠償において、関連付けられはしない事は聞いていましたが、 責任割合の話になって相手の証言が変わり、「逃げる」と言う行為をした人を許せないと、 つい感情的になってしまいました。

回答No.2

事故処理の際に警察官に「相手に当て逃げされた」とハッキリと言っておけば腑に落ちる要素もなくなったかと思います。 あなたと同乗者がケガをしてなければ、相手の処罰はあったとしても大したことはなさそうな感じはします。 せめて車体の賠償責任だけでもキッチリとしてもらうことですよね。

yaburegasa
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 完全に逃げられたら、全部当方負担になったと思えはましと思うべきでしょうか(^_^;)

yaburegasa
質問者

補足

幸い怪我はありませんでしたが、「当方にも注意義務があるでしょう!」と言う事で90:10の過失割合・・・ 双方の車を治すのに、私も負担をする事になりそうです。 これは別に質問をしなくてはいけないのですが、 『過失相殺率の認定基準』というもので見ても、相手の重過失に対し、 優先道路の当方の注意義務・・・を著しい過失と言うには無理があると思えます。 だからこそ余計に腑に落ちなくて・・・

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

事実は消えません。 しかし全ての事実が刑事事件で立件されたり有罪となるとは限りません。

yaburegasa
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 変な言い方ですが、その時の交通違反?切符すら今さらでは無いのでしょうか?

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