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無料で見れる○○??

最近よく「無料でケーブルTVやCS放送が見れる!」というメールが何処からかよく来ます。「このチューナーを使えばいろんなCS放送やアダルトチャンネルを契約なしに無料で見れる!という歌い文句です。 もちろん僕は相手にしていませんがこれは違法ではないんでしょうか? 買うのが違法なんですか?それとも使って無料で視聴する事が違法なんですか?売る方は罪にならないんですか?違法だとすればなんと言う罪になるんでしょうか?

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noname#9499
noname#9499
回答No.3

場合分けが必要ですので、すぐに思いつく限りで書いてみます。 なお、現実の事件として裁判されていません(私は知らないのですが...)ので、裁判所がどのように判断するかは今のところ不明です。解釈論としては以下のようになる(考え方もできる)という程度にお読みください。 ・スクランブル解除などを行う場合について スクランブルなど、契約視聴者以外が影像を見られないようにする信号は、著作権法上「技術的保護手段」(2条1項20号)と呼ばれます。この技術的保護手段の回避を「専ら」その機能とする装置・プログラムを公衆に譲渡することは、著作権法120条の2の規定により、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 同様に、不正競争防止法2条1項10号・11号により、これらの機能「のみ」を有する装置・プログラムの譲渡等は、差止請求、損害賠償請求などの対象となります。 ただし、個人が技術的保護手段の回避を行う事自体は禁止されていません。もっとも、技術的保護手段の回避によって複製物を作成すること(例えばビデオ録画するなど)は禁止されています(同法30条1項2号)。 また、解釈論ですが、試験・実験・検証などの研究目的でこれらの保護手段を回避するために、これらに用いられる装置を譲渡することは、公衆への譲渡ではないため適法と解することができます。もちろん、特定少数の者に対し、試験などの目的のために必要な限りで譲渡することが認められる限りで、一般消費者に対して販売することまでは認められません。 業者の言い分としては、「専ら」その機能としていない(編集機能がある、ノイズ除去機能があるetc...)、試験のために譲渡している、といったあたりでしょうが、かなりの黒に近いといっても良いと思いますが、事件となっていないため(私が知らないだけでしょうか...?)、裁判所が上記のように判断するかどうかは不明です。 ・視聴契約を結ばずに視聴する点について 民法上の不法行為を形成します。本来支払わなければならない視聴料を支払わずにサービスの提供を受けていることになりますので、民法703条に規定する不当利得を得ていることになります。また、契約しなければ視聴できないことを知っていますので、704条の悪意の受益者にあたります。 従って、不正に番組を視聴した期間の視聴料相当額に、5%の法定利息(民404条)を加えた額を返還する必要があります。 従って、これらの装置の販売が違法とされる場合には、販売者(場合によっては製造者も)は著作権法違反として刑事処分を受け、同時に不正競争行為として損害賠償の対象となり得ます。 不当に視聴を行った者は、不法行為者として、民事上の責任を負うこととなります。

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その他の回答 (2)

  • riderfaiz
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回答No.2

個人的な見解ですが、今話題のWinny裁判と同じではないんでしょうか。 このソフトを使って不特定多数の人と音楽ファイルを交換することが どうやら著作権法違反なのですが、ではそのソフトを作った こと事態は著作権法違反の「ほう助」になるかどうかが争点だと思います。 同じようなものにDVDのコピーガードキャンセラーというのも同じ問題だと思います。

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noname#198952
noname#198952
回答No.1

無料で視聴するのが違法なんでしょうね。 売る側は逃れるために"研究目的"とか"信号確認テストの為"等のうたい文句を 隠れ蓑にして売っているようです。 通常は見れないようにプロテクトしているものを違法に解除して視聴しているので その手の禁止法違反になるんじゃないでしょうか?

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