- ベストアンサー
農地転換って???
今 タクシー会社を設立しようと 計画していますが、営業所兼車庫の土地を 物色中なんです。 それなりの 広さ(100~150坪)を 要するので 宅地だと 中々 資金的にも 無理なので 工業地域か 農地で 探していましたが 地目が 農地だと 埋め土して 車庫(駐車場)に する事は 不可能と 聞いたのですが それって 本当なのですか? 何らかの 方法って 無いのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#58431
回答No.3
○ご質問のケースは他の回答にあるように農地法5条による農業委員会の農地転用許可を要します。転用申請では次のような内容を審査します。 ⅰ転用の目的が適正か ⅱ転用の面積は適当か ⅲ水利など、必要な同意はあるか ⅳ付近の農業に与える影響はどうか ⅴ転用の目的は確実に実現するかどうか ⅵ他の法令関係で手続きが必要な場合、それがなされているかどうか ○蛇足:失礼ながら、タクシーの新規営業許可については管轄陸運局の事前相談などで見通しがついているのですね。許認可基準との兼ね合い等も検討課題になりそうです。 参考:近畿陸運局「タクシーの許可について」http://www.kkt.mlit.go.jp/sinsei/taxi/24.htm