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賭け事に関する法令

個人的な賭けでも金品を賭けると違法でしょうか。 実はくだらない賭けをして負けました。 なんとしゃぶしゃぶ食べ放題と1億円を払う?はめになりました。 そこで違法なら、法律の原文を突きつけて合法的?に踏み倒そうと思います。 どんな法律がぴったりでしょうか。 原文の抜粋がわかればありがたいのですが。

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noname#136764
noname#136764
回答No.1

----------------------- 刑法 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 ----------------------- しゃぶしゃぶはともかく、1億円は一時の娯楽ではないと思いますね。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s2.23
noname#125580
質問者

お礼

ありがとうございます。 しゃぶしゃぶでもつらいのでラーメンでごまかします。

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