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初心者特例について
最近中免をとったのですがバイク乗っていて違反で切符切られていしまいました。減点2点だったのですが、車の免許(5年前に取得)を持っていても中免は取得1年未満なので初心者特例という扱いになるのでしょうか? あと1点で初心者講習を受けなければいけないのでしょうか?宜しくお願いいたします。
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- kazu_max
- ベストアンサー率33% (2/6)
#5のkazu_maxです。 kunymanyさん、情報ありがとうございました!! ずっと減点方式だと思っていたので、思わぬところで勉強になりました☆ ありがとうございました♪ ちなみに、「初心者点数」っていうのは存在はしないと思います・・・。 説明上、こう説明すれば分かりやすいかな?って思って使いました。 紛らわしくてすみません・・・。
- kunymany
- ベストアンサー率100% (1/1)
はじめまして。 結論から言うとあと1点で講習の対象です。ただしkazu_maxさんの言うとおり、バイクでの違反に限ります。 初心運転者期間に3から4点の累積点数があれば(対象車両での違反に限定)残念ながら「お呼び出し」になります。 あと点数制度は減点ではなく加点方式です。0から始まり、15点で取り消しです。 また、初心者用の点数と免許の点数は同じものです。たとえば、その二輪の2点以外の違反が無いという設定でお話すれば、あと13点の違反をすれば免許取り消し処分になります。
- kazu_max
- ベストアンサー率33% (2/6)
初心者講習は、取得後1年未満の免許で乗れるものによって起こした違反の累積点数によって決まります。 また、初心者講習用の点数と免許証の点数とは別物です。 (説明しづらいですね・・・。(汗)) 要するに、(以前まで無違反だったとして) 普通免許(取得後5年)・普自二(取得1年未満)とした場合、 初心者点数は0、免許の点数はフルに存在します。 車で減点2の違反した場合、 初心者点数は±0、免許の点数は-2となります。 普自二で減点2の違反をした場合、 初心者点数は+2、免許の点数は-2となります。 原付で減点2の違反をした場合、 初心者点数は±0、免許の点数は-2となります。 初心者講習になるかならないかは、この初心者点数によって決定されます。 ようするに、バイクでの点数はあと、1しか残ってませんが、車・原付での点数は別物(免許の点数)となります。 ですので、車・原付での1点の違反では初心者講習行きにはなりませんが、バイク・原付2種などではこれに当てはまりますのでお気をつけください。
- oyayubitono
- ベストアンサー率22% (10/45)
皆さんが言ってるとおり、あと1点で再講習です。 ちなみに経験者です。 お金を払って自動車学校に行き、授業&実技でした。 (自分の行った教習所では。。) 実技は教習車で公道も走ります。 前と後ろにギアが分かるようなランプがいっぱい付いてるやつでした。 公道に出る際にはライト以外は袋でかくしますが、恥ずかしい限りですのでご覚悟をw
- RZ350RR
- ベストアンサー率27% (444/1615)
免許証は1枚ですが、免許の種類が違うので適応されます。 新しい免許を取って1年未満ですから、初心者特例に該当します。 後、1点で再講習ですので用心してください。 この初心者特例はザル法で有名です。 もし3点を超えたら、初心者期間が消える日までに速攻で大型二輪免許を取得してください。 その場合はこの3点違反の初心者特例は消えます。 そのかわり、大型二輪の初心者特例がそこから始まりますので1年間は我慢しましょう。
- HIR4126
- ベストアンサー率38% (7/18)
#1です♪ 参考になるサイトのURLを貼っておきますね。 もう少し詳しい内容が分かると思います♪
- HIR4126
- ベストアンサー率38% (7/18)
こんにちは♪ 私も同じく普通自動2輪初心者運転期間中の身です。 御質問ですが、車の免許の経歴には拘わらず2輪の免許を取ってから1年間は初心者運転期間となりますね。 ですのでこの期間中にバイクであと1点の減点があった場合初心者講習の対象となる思います。 。。。というか、私はそう認識していますが。