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違反と点数
こんにちは。先日バイクで違反をしてしまい、 2点減点されてしまいました。 バイクの免許をとってから10ヶ月がたっているのですが 違反は今回が初めてです。 よく『点数』の仕組みがわからないのですが、 免許取得後1年未満の場合はあと1点減点で講習と言う 考えでいいのでしょうか?? また、5ヶ月前に自動車の免許をとったため、バイクの 違反であっても『初心者期間』は自動車の免許取得から 1年たつまで続くと考えていいのでしょうか?
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バイクと車の免許は別計算です。そして点数は減点方式ではなく、加算方式です。 免許を取った時点でみんな0点です。違反を一年以内に続ければどんどん加算されていきます。 今質問者様は1年以内に2点の違反をしたのであと免許を取った日まであと1点か2点の違反をすると初心運転者講習を受けなければなりません。 結局軽微な違反(1,2点)を繰り返し免許を取って1年以内に3点以上になれば講習です。3点または3点以上の違反は飲酒以外速度オーバーぐらいしかありませんのでこの3点は軽微違反に含まれません。今の場合考えなくてもいいです。 いつになればまっさらの状態になるのかというと、あと2ヶ月すれば初心運転者期間は終わるので2ヶ月は安全運転でいてください。2ヶ月経っても(免許取得後1年)その2点の違反は消えません。初心運転者期間が終わるだけです。その2点が消えるのはその違反をした日から1年間無事故無違反で過ごせば消えます。もし2ヶ月以内に1点か2点の違反をすれば講習を受けることになりますが、点数は0点に戻ります。 しかしこれはないと思いますが、2ヶ月以内に2点の違反をして講習を受け0点になりますけど、免許を取って1年経つまでに新たに3点(1点+2点の違反も)の違反をすれば免取りです。 これは初心運転車期間中(一年以内に)6点の違反をしたということになり、危険運転者とみなされからです。 結局は違反をした日から1年間無事故無違反に過ごせばこんなこと考えなくていいのです^^ 私なんか原付の初心者講習、違反者講習、中免の初心者講習を受けたことがあります^^ まだまだ大丈夫ですよ^^
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- eliminator
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♯1です。 初心期間内(上記の1年以内)に、「基準点数」に達した人は初心者講習を受講しなければなりません。 基準点数 ア 1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上となった場合。 イ 1度の違反で3点となったときは、その後再度違反をして、4点以上となった場合。 ウ 1度の違反や事故で4点以上になった場合。 と言う事らしく今のとところ大丈夫みたいですね! 講習は7時間で19,600円と通知料が860円で2万円こえますね!
お礼
詳しくありがとうございました。 1年間無違反でなんとかこの違反を消したいので 安全運転に勤めたいとおもったいます。
- eliminator
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私が聞いた話によると バイクと車の免許は別で考えるようです。 じゃないと車を取って10年後にバイクをとったら車まで初心運転期間になることになるので。 なのでバイクではあと2ヶ月、車ではあと7ヶ月別々に初心運転期間が続くということになります。 なので2ヵ月後には車だけ初心運転期間です。 今回2点の違反ということなのであと1点警察から戴くと免停ですか。 ちなみに免許の違反点は減点方式ではありませんよ。 加点となります。 最初はみんな0点で違反がふえれば加点されていくことになります。
お礼
ありがとうございます。 車とバイクは別々なのですね。 だとしますと、バイクが免許取得から1年たつまでに捕まらなければ、あと1点で初心者講習ということは なくなるということでしょうか?? どちらにしろ(当然のことですが)警察に捕まらない ような安全運転を心がけます。
お礼
ありがとうございます。 点数の仕組みが分かってきました。 あと2ヶ月間は卒検のつもりで特に気をつけます。 1年間何とか無違反でいきます。 詳しくありがとうございました。