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事実婚継続中の婚姻届について

15年ほど結婚していましたが、期間限定で(大学を卒業するまでということで)、同意の上で、事実婚を実施しています。最近、夫が生活費を全く渡さず、生命保険の解約、引き落とし口座の変更などを勝手にしています。結婚する相手を見つけたようですが、この結婚を阻止する方法はないのでしょうか。夫の会社は、事実婚を認めています。また、夫名義の土地がありますが、この土地に関しては「自分は一切の権利はなく、名義も変更する」という約束を書いた一筆があります。話し合いにも応じず、職場の都合で別居をしているため、職場に電話をかけるのですが留守だという応対しかありません。ほんとうに困っています。どなたかアドヴァイスをお願いします。

みんなの回答

  • adelie
  • ベストアンサー率26% (16/61)
回答No.2

結婚を阻止することは難しいと思いますが、事実婚関係(内縁関係)を不当に破棄した場合の損害賠償は、認められているようです(参考URLより)。 「内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民768条)」 2人で実質上夫婦として生活していた、という証拠集めが必要かと思います。住所が同じと分かるもの、家計が同じと分かるものなど。これで、少なくとも慰謝料と財産分与は取れるかもしれません。

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~pnest/wedding/jijitsukon.html
回答No.1

相手の結婚を阻止する法律上の方法はありません。 >土地に関しては「自分は一切の権利はなく、名義も変>更する」という約束を書いた一筆があります。  と ありますが、名義を変更するに至った原因は書いていないのでしょうか。たとえば、贈与するとか。法律行為としては、当事者・目的物の特定・贈与する旨の意思表示が記載されている、とすれば「書面による贈与」となり、相手方は取り消すことは出来ません(民550条)。この点は、書面を実際に確認してください。また、民550条の書面によらない贈与というのも、ネットで検索してください。    男側からは、民754条の夫婦間の契約取り消し権は、事実婚にも(類推)適用ありという主張がされるかもしれません。しかし、仮に、類推肯定としても、判例では、夫婦が実質的に破綻している場合には取り消せないとしているので大丈夫です。 期間限定での事実婚だと、婚約不履行では争えないし、一番問題は、やはり書面による贈与といえるかだと思いますが、しかし、なぜ期間限定なのに、そのような書面を作成していたのか・・・、がわかりません。

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