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病欠は、解雇理由として妥当?

慢性の疾患の症状悪化により、突然その日の仕事に穴をあけるような状況の後、 やはり体調の改善がなく長期療養。有給、病欠と処理されていて、 復帰後に「辞表」を書き預けることを理由に就労を許可される、 もちろん辞表には日付の記載をせず、この次その病気で突然休んだら、 効力が発揮するという仕組み。 この状況下での解雇は成立しますか。

みんなの回答

  • yuki2000
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

辞表につきましては、無理に書かされたことで、無効となりますが、 慢性疾患で、解雇された場合、解雇無効を申し立てるのが難しいと思います。 休職の取り扱いが決められている場合、休職期間満了での解雇が、普通と思います。 休職までいかないまでも、勤務に耐えられない状況であれば、解雇もありえます。 そこまでひどくない状況で、解雇を言い渡されたり、辞表を理由に依願退社の扱いを 受けた場合は、労働基準監督署に、相談することをお勧めします。 まずは、病気を直して下さい。お大事に。

  • cozy1961
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.1

まず、解雇ができる条件が雇用契約上明確になっているかどうかを調べましょう。 就業規則に年間勤務日数の何分の幾つ以上欠勤したら、という様な項目はありませんか? 規則上許されている範囲の欠勤であれば、解雇はできません。 無日付辞表はそれをごまかすためのものと思われますので、提出自体を断りましょう。 提出しないことを理由には解雇はできません。 法的には上司か誰かが勝手に日付を入れた時点で有印文書偽造及び行使と見なせるかも知れませんが実証が難しくなるので提出しないことです。 結局、会社はあなたを表面上は解雇せず、自主的に退職させようとしているので注意してください。 解雇すると手続上、会社が色々な不利益を蒙る場合があるので、それを避けようとしているのです。 但し、自分が有利だという場合でも戦う事が良いかどうかはじっくり考えてください。 退職金上積み等の条件を付けて納得できるのであれば、その方が得策です。

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