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事故での健康保険
友人が九月に追突事故(信号停止中に後ろから追突、10:0)にあって、毎日病院に通って、リハビリをしているのですが、けっこう長引きそうだといっています。今、自由診療なのですが、健康保険は使えるのでしょうか?自賠責では120万までしかないので、あっというまにこしてしまいそうで、後々慰謝料などを請求するときに、額が少なくなるんではないかと言っています。相手方の保険会社の対応しだいなのでしょうか?よろしくお願いします。
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友人さんのおっしゃるとおりです。健康保険使ってください。自由診療だとすぐ120万いってしまい、慰謝料部分で額少なくなってしまいます。 私も10対0で追突にあいました。 中には健康保険を使われるのが嫌な病院があり(悪徳病院です。自由診療の方がお金になるため)健康保険を使わせてくれない病院もあります。(私が受診した病院がそうでした泣)そんなときはすぐ転院して、良い病院にうつってください。世の中ではまだまだ交通事故では健康保険は使えないと思っている方がほとんどですので、どうぞ正々堂々と使ってください。私がとくにお世話になったサイトがあります。 よければご友人さん、そこで相談のってもらってはいかがです? わたしは自分がきちんと慰謝料とれるまでそこで相談して、かなりやくにたちました。そこのサイトがなかったら今のこの額はとれなかったです。精神的にも助かりました。 私やご友人さんのように、突然の事故で悩んで、どうしていいか困っている方質問してくるサイトです。 そこで経験者さんが回答したり、経験者さんでは分からない質問や、訂正必要な場合は管理人さんが回答してくれます。 因みに当時は(二年前)まだ全て無料サイトでした。今一部は有料になってるかもしれません、かなりな被害者さん達が利用しているので変わってるでしょう。 一日も早く回復されます事祈っています。
- 参考URL:
- http://www.jiko110.com/
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- akaginosuso
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10対0の事故で健保での治療をすれば相手の保険会社は負担が少なくなりますので歓迎します。健保を使おうと使うまいと慰謝料等の賠償金には関係有りません。しかし長期になり120万円を越しますと賠償金は任意保険になり任意保険になれば任意保険会社の持ち出しに成りますので賠償金額は厳しくなります、従って納得のいくように保険会社の担当者と十分話し合って示談してください。
#1です。 自賠責は相手方の自賠責に請求するわけですが、 人身傷害保険は自分の任意保険に付け、自分のために補償してもらう自賠責保険みたいな物です。 相手方が任意保険に入っていない場合で、相手方の自賠責だけで補償されない(自賠責を超える補償)場合に有効です。 人身傷害保険の補償内容は自賠責と同等ですが、補償額は保険証券に記載の金額(3000万円とか)になります。(自賠責は120万円までですね。) 請求の方法は相手方の自賠責に請求した後、自分の任意保険に請求するか、自賠責に請求せずに自分の任意保険に請求するかになります。 自賠責に請求せずに自分の任意保険に請求した場合、 任意保険会社は120万円までを自賠責に求償し、120万円を超える部分は過失割合により相手方に請求することになります。 しかし、任意保険会社が相手方に請求しても回収の見込がなければ任意保険会社の自腹になってしまうので補償がシビアになってしまうことが考えられます。 このことから健康保険を使用した治療を受けた方が賢明と思われます。 人身傷害保険は相手方の自賠責と重複しての補償はされません。(相殺されます。) なお、搭乗者傷害保険は相殺の対象となりませんし、保険等級に影響しませんから忘れずに請求しましょう。 (搭乗者傷害保険も10万円を超えると補償がシビアになります。) また、人身傷害保険、搭乗者傷害保険はいずれも過失割合に関係なく使用することができます。
>相手は任意に入っています。 ということでしたら、相手側任意保険会社が自賠責の分も含めて処理します。相手からの補償は「自賠責(120万円)+任意保険の保険金額」が枠になります。おそらく心配されているような減額はないと思いますよ。 ちなみに自賠責保険からの補償は限度枠まで過失による減額はありません。ただこちらの過失が大きい場合、限度枠が削減されることになります。自賠責を越えた部分は相手の自己負担化任意保険からの補償になりますが、こちらは過失により減額されることになります。今回は無過失ということなので、過失による減額の心配もありませんし、任意保険もあるというので「お金を払ってくれない」という心配もないようです。
それでは、もう数万円~十数万円払っているのですね。健康保険ならその20分の3くらいの支払いです。(自由診療は1点:20~25円、健康保険は1点:10円)すぐに職場の担当者へ連絡し手続きを進めたほうがいいかと思います。
補足
健康保険で負担する三割を次回から保険会社にはらってもらうのですよね?
交通事故において健康保険を使うことは問題ありません。しかし使用を拒絶する医療機関があることも事実です。その場合は「役所でそのようにいわれたけど・・・」などといえばOKです。実際に健康保険を使用するには保険者(役所や健康組合)に届出が必要になります。 ご存知のように傷害の場合、自賠責の補償枠は120万円です。その枠を超えた場合は相手が自己負担するか任意保険からの補償ということになります。こういった心配をされるということは相手が任意保険に未加入なのではないでしょうか。任意保険に加入していれば何の心配もありませんが、未加入となると相手に直接請求することになります。そうなると相手の支払いに?マークがつきます。ここは早速健康保険による治療に切り替えてできるだけ治療費を圧縮し、自賠責の枠を有効に使われることをお勧めします。
補足
相手は任意に入っています。
健康保険は使えます。 通常、相手方が任意保険に入っていれば手続きは相手方の任意保険会社がしてくれます。(第三者行為の届け) 相手方が任意保険(対人)に入っていて、 任意保険会社が本来の被害者救済の機関であれば 補償が少なくなることはありません。 ですが、任意保険会社は自賠責の範囲内で補償を済ませようとしますから、自賠責の補償範囲を超える分は補償額が少なくなることはあるでしょう。 当方が人身傷害保険に入っていれば健康保険を使用しなくてもさほど影響がなく補償がされると思います。 (しかし、自分の保険会社でも補償が厳しいのが現実です。) また、搭乗者傷害保険の請求を忘れずに。
お礼
お返事ありがとうございます。ところで、 <当方が人身傷害保険に入っていれば健康保険を使用しなくてもさほど影響がなく補償がされると思います。(しかし、自分の保険会社でも補償が厳しいのが現実です。) の部分がいまいち分からないので詳しく教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
お礼
お返事ありがとうございます。いろいろと参考になりました。早速このサイトを活用してみたいと思います。