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ぶつけられてしまい査定額が下がりそうです。

こんにちは。 本日、弟が走行中に駐車場から飛び出して来た車に、助手席と後部座席の中央辺りに思い切りぶつけられてしまいました。 それで質問です。 加害者側の保険屋さんは、出てきましたが、弟の保険屋さんに相談をしても「こちらが出て行くと、こちらにも否があると判断されるので、出て行かない方が良い」と言って被害者である弟の保険会社は、間に入ろうとしません。 これは、当然のことでしょうか? また、弟の車は、買い替える予定で130万円程の下取りの査定を受けていました。もし修理をした場合、30万円程査定額が下がるといわれてしまったそうです。 この場合、加害者側に修理代ではなく事故前に査定されていた額もしくは、修理代と査定が下がってしまった30万の差額をを支払うように要求できるのでしょうか? すみませんが教えてください。

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  • kensaku
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回答No.1

あなたが加入している自動車保険が、対物事故でも示談交渉を保険会社が行うタイプのものであれば、すべて保険会社に任せてしまうべきです。 どのようなタイプの保険なのかを確認してください。 通常は物損事故でも対応しますし、分が悪くなることはありません。過去の同様の事故の判例などをみて、どちらがどれくらい過失があるのか判定されます。 なお、すでに査定を受けているのであれば、それを示せば、実際に査定が下がった分は保証されると思います。 この際ですから、修理せず、そのまま下取りに出したほうがいいのではないかと思います。

noname#49013
質問者

お礼

皆様ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.4

保険会社は、契約者の過失0である事故では示談交渉はできません。 本来、示談交渉が業として行えるのは、弁護士さんだけなのです(弁護士法により)。 自動車事故の示談代行は特例中の特例なのです。(ですから、保険会社の販売している各種賠償責任保険(個人賠償責任保険、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、借家人賠償責任保険、ETC)には、示談代行は付帯していません。) しかし、100:0の事故であるかどうかの調査をさせることはできます。 今回の事故では、保険会社は100:0の事故だと判断したのではありませんか? こんなときのために、弁護士費用特約があります。契約書を確認してください。(ただし、これを使うときは保険会社の承認が必要です) 事故車の格落ち損は、一般的に保険会社は認めないでしょう。 ただし、すでに車を売買するために売買契約を結んでいたような場合には、格落ち損での差額を支払います。 単に、査定をしただけのような場合は難しいでしょうね。 しかし、新車から間もないような場合は、格落ち損を取れる可能性はあります。 その場合は、修理金額の10~30%が相場のようです。 いずれにしましても、代理店さんとよく相談されたほうがよろしいと思います。

noname#10563
noname#10563
回答No.3

通常は格落ちを証明するのは非常に大変です。 ですが,今回のケースでは買い替えのための査定を 受けているというのが有利な要素になりそうです。 一応参考となりそうなURL貼っておきます。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/busson/index.htm
noname#13482
noname#13482
回答No.2

保険会社の立場としては当然の発言です。 今回の事故で弟さんが契約している自動車保険のうち関係がありそうなものは、「車両保険」と「対物賠償責任保険」と思われます。 「対物賠償責任保険」は賠償責任を果たす際に使うことができる保険です。今回弟さんは恐らく無過失を主張していると思われます。過失が無いところには賠償責任が発生しないので、この保険は関係なく(使えなく)なります。#1で指摘されている「示談交渉代行サービス」というのは対人や対物といった賠償保険にあるサービスでこれらを使う事を前提に保険会社は示談代行を行う事ができます。しかし今回の場合はこの保険を使わないので、示談交渉の代行もできない事になります。保険会社が介入するという事は「賠償義務がある」「過失がある」ということを認めることになり、それでもよければ保険会社は介入できます。状況がわかりませんが、一般的には双方に過失の認められる事故だと思われます。自分で交渉したり賠償請求するのが嫌であれば、過失を認めるか、弁護士に依頼するなどが考えられます。 物の損害は修理可能な場合は時価を限度にした修理費用相当額、修理不可能な場合は時価となっています。130万円という数字がどういったものかわかりませんが、例えば車を売却する事が決まっていてその金額が明らかな場合、その金額が認められる可能性があります。130万円という評価とわかる資料があれば、それを利用してください。

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