• ベストアンサー

新規契約するしかない?

現在、軽自動車(私が購入しましたが夫名義です)の保険のことです。 家族・30歳以上限定で20等級なので限りなく安い保険料になっています。 (月3000円です。) ところが今回離婚しまして、保険は夫の実家に帰さなければいけません。 (保険料は私が払っていましたが、契約したのは義姉なのです。保険名義は夫。) 12月に車検があるのでそれまでは使ってもいいけれどそのときに名義変更しなければならないだろうから今の保険は使えないといわれました。 (私は旧姓に戻すのです。) 新たに保険掛けるのは新規で掛けるしかないのでしょうか? 離婚したばかりであまり出費は掛けたくないのです。 よく、「保険の乗り換えするとこんなに安くなりました。」というCMやってますがそれを使うことは可能なのでしょうか? (今の保険会社と別の会社に私名義で契約、条件は今のままでということです。) その場合、離婚した夫婦間でも書き換えできるのでしょうか? もともとの保険は解約せずそのまま実家に帰します。 (義姉が新たに購入する予定の保険に使うそうです。) 車の名義を変えるのは簡単なのですが、保険に詳しい方がいないのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#143516
noname#143516
回答No.4

以前の保険をもらえないという事であれば、新規の6等級にて契約しなければなりません。等級に関しては、実家に戻っていれば、同居の親族に11等級以上の契約があれば、新たに加入する際にはいっこ上の7等級から契約を結ぶ事が出来ます。(各社でこういった事はやっています) 保険の乗り換えというのは、現在ある契約(等級)を他社へもっていくというようなカンジです。保険各社で同じような内容でも金額に差がでますので、CMでは「ウチで契約すれば安いですよ~」と呼び掛けているんです。 ん~、、しかし今回のケース。個人的には、保険料を払っていたのはhukahu-kaさんですし、その保険はhukahu-kaさんがもらって当然かと思ってしまいます。これから出費はおさえなければならないのであればよけいに「それぐらいあげればいいじゃん、義姉さんが使うなんてケチくさいな~」などと思ってしまいました。(汗) 保険の名義変更を今のウチに夫からhukahu-kaさんにしてしまうという事はできないのでしょうか。「基本的」に保険の名義変更(権利譲渡)は同居の親族間内で行います。もし、長い事別居していたとしても夫と同居の親族だと証明できる公的書類(免許証)があればそれを使い、とっとと権利譲渡してもらい、旧姓および住所変更の手続きが完了した書類を使い、今度は旧姓への変更を行えばhukahu-kaさんが20等級を使う事が出来ます。

hukahu-ka
質問者

お礼

最終的に義姉といざこざを起こすのが面倒なので新規の契約をすることにしました。 ちょうど職場で団体割引30%キャンペーンを11月から開始するところだったのでそれを適用すると今の保険料とほぼ変わらない金額になることがわかったのです。 車両保険を抜けば今よりも安い! 契約者変更だなんだともめるよりは新しく契約して今のは付き返すことにしました。 ほかのかたがたもいろいろとありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.5

保険料の負担者=保険契約者なのです。保険の世界は。 月3000円とありますので、あなた名義の銀行の口座から毎月保険料の引き落としがされていたようですね。 保険の契約をしている代理店に実態の契約者は、あなたであることを主張しましょう。 まずは、保険の契約者と住所変更の手続きをします。 夫婦間の名義変更は簡単にできます。もちろん元夫の同意のもとに。 その後、氏名変更を行います。

  • cogi
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.3

1.保険を実家へ返す事が前提でのご質問でしたら、他の方の回答どうりです。 2.保険が使えないから返すと言う事であれば、多少変わってきます。 保険会社の「名義変更が出来る条件」に該当すれば、離婚後の名義変更も可能なようです。

  • trust1359
  • ベストアンサー率58% (60/103)
回答No.2

はじめまして 結論から申し上げますと 「もともとの保険は解約せずそのまま実家に帰します。 (義姉が新たに購入する予定の保険に使うそうです。)」ということでしたら無理だと思われます。 20等級の割引は1台の車にしか引継ぎはできません。 よって、義姉様のお車、hukahu-ka様のお車、それぞれに 2台とも20等級を引き継ぐことは不可能です しかし、この等級を引き継ぐのには、条件があります。 契約者というのは実際、誰でも良いのですが 実際に保険の対象者となる記名被保険者と車両所有者が一致していなければなりません。(同居の親族間はOK) ここで生まれてくる疑問が義姉様にそのご契約が割り引き継承できるのか?ということです。 旦那様が契約者のまま義姉様が乗るということなら可能かもしれませんが、保険契約上は正しくない形態となります。 義姉さまのほうで割引を使用しないということであれば 現在のご契約の、契約者、記名被保険者、車両所有者を 旦那様からhukahu-kaの現在姓へいったん変更し、その後、 旧姓へ変更といった形をとれば、hukahu-ka様への割引継承が可能です どちらにしても詳細がわかりませんので一般論ということで・・・あしからず。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

まず「もともとの保険は解約せずそのまま実家に帰します。」ということなので、この契約にあるノンフリート等級を使うことはできません。車の名義は変更するということですが、実家に残してある自動車保険の被保険自動車がそのままであれば、新たに契約を結ぶことはできません。重複契約になってしまうからです。 その保険が解約されるか被保険自動車が変更になれば、名義変更する軽自動車に保険をかけることができます。その際はどこの保険会社でどんな補償内容で契約されても自由です。 >よく、「保険の乗り換えするとこんなに安くなりました。」というCMやってますがそれを使うことは可能なのでしょうか? これは単に今契約している保険会社を辞めて自分のところで契約してください、といった意味です。今回は新規契約になるので「乗り換え」とは違いますが、どちらで契約されても自由です。

関連するQ&A