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夫が不倫し、それが原因で妻(私のいとこ)が自殺しました。
いとこは1人っ子で子供はいません。残された母親は途方にくれています。母親は娘の夫に損害賠償を請求できるのでしょうか?
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不倫と自殺が直接の因果関係があることが証明できれば、通常の不倫の慰謝料以上を要求できるのではないかと思います。たとえば、日記に「夫が不倫をしているので死にたい」とかの記述はないでしょうか?夫が不倫してから、精神科医にかかった記録はないでしょうか?「不倫をやめないなら、自殺する」と不倫相手に対して内容証明を送っていないでしょうか? ケースは違いますが、過労のプレッシャーから自殺をした人に対しても、労災の判決が出ております。「自殺をしたから、すべて自己責任」という考えではなく、自殺と不倫の因果関係を客観的に証明できれば、争えるのではないかと思います。 まずはその辺を整理してみてはいかがでしょう? 夫も、そうした民事訴訟をおこされるのは社会人としてかなり好ましくない立場に追い込まれますので、示談を持ちかけてくるかもしれません。 全く個人的な考えではありますが、いとこさんが亡くなり、夫と不倫相手が「障害がなくなった」と結婚して幸せになるのは、あまりにも理不尽な気がしますし、いとこさんが浮かばれない気がします。
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- businesslawyer
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質問者が言われるような、不倫から自殺に至った場合と、離婚に留まる場合では差が付いてしかるべきでは無いか?という疑問は当然のことと思います。ただ、最初に回答したように、その場合には「不倫=自殺」の因果関係を求める事が難しく、なぜなら、自殺と言うものは、自殺者の意思によるものだから、と言う事になるのですが、NO2の方が言われるように、「不倫を止めなければ自殺する」と言うようなメモを残している等、「不倫と自殺」を関係付ける有力な証拠があれば、「不倫により自殺した」といえ、その事が多額の慰謝料の要素となる可能性はあると考えます。とにかく、不倫による慰謝料だけでもかなりの額になる事が予測できますので、相手が慰謝料支払いに応じないようなら、裁判してでも支払わせる価値は十分にあると考えます。
- puruton
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再び回答します。 ノートはあった方がいいと思いますが、無いなら仕方がないですね。特に彼が持っている場合には、たぶん処分しているだろうし、かりに持っていたとしても、「無い」と言い張るでしょう。 入退院の記録は非常に大事だと思います。また、夫も妻の入退院を知りながら不倫を重ねていたわけであり、夫の責任は問えるのではないでしょうか? 実はNO2を書いた後に思ったのですが、おかあさんが娘を亡くしたことで、いかなる損失を元夫に請求するかはやや工夫が必要かと思います。おかあさんが介護が必要で(あるいは将来的な介護)、娘が介護をやってくれるというなら、その遺失利益が問えるかと思います。おかあさんの「精神的苦痛」だけで戦うのは、ちょっと弱いかもしれません。 いずれにせよ、因果関係は客観的に証明できそうなので、示談の選択肢も含めて、民事訴訟をおこす方法で検討してみては?不倫の慰謝料だけでも、通常100万円以上の慰謝料になるみたいなので、全く根拠はありませんが数百万円の話になると思いますので、弁護士に相談するといいと思います。
お礼
puruton様、またまた勇気付けられるアドバイスありがとうございます。母親の落胆のひとつは、いみじくもpuruton様ご指摘の 将来娘が介護してくれる その期待が消えてしまったことも事実です。今後客観的な証拠集め、証人探しをしてゆき、弁護士に相談する予定です。ありがとうございました。
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
結論から言えば、慰謝料請求は可能だと考えます。まず、妻の自殺が夫の不倫が原因だとしても、「不倫=自殺」という直接的な因果関係を求める事自体は難しい、と考えます。本来、自分の子供が交通事故等で死んでしまった場合(つまり加害者の過失で死亡した場合)の被害者は、過失ある加害者に対して、近親者の慰謝料請求権を認めていますが、本件の場合には、「夫の不倫(過失)による娘の死」と評価するには、自殺という娘さんの意思が入り込んでいるため、自殺した事について直接慰謝料請求する事は、難しいと考えます。ですから、自殺は直接関係がないが、自殺するほど辛かったのですから、生きていれば、離婚も選択肢の一つだったはずです。しかし、死んでしまったので、自殺自体については、夫が殺したわけではなく、妻の意思によるものですから、慰謝料請求出来ないとしても、離婚したものとして、妻が慰謝料請求でき、妻の死亡によりその慰謝料請求権が母親に相続された、と考えて、母親に慰謝料請求権を認めるべきではないか、と考えます。
お礼
難しい質問への回答ありがとうございました。冷静に論理的に考えて見ますとなるほどと思うのですが、その一方で原因とあまりの結果の大きさを考えますと物足らない気がしてなりません。不倫で離婚に至った時と、自殺に至った時とでは同じ不倫への制裁は当然大きな差があってもいいようにも思うのですが、いかがでしょうか?
お礼
puruton様貴重なご意見ほんとにありがとうございます。大変勇気つけられました。実は不倫発覚後 うつ になり、入退院を繰り返しノートに、相手を殺して自分も死ぬ との記述があったそうです。このノートは母親が一度見てその後、彼が持っていったそうです。このノートが証拠になると思うのですが、既に処分していたりした場合、どうなるのでしょうか、ご意見をおきかせいただけないでしょうか?