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日本は捕鯨問題では、国際海洋法裁判所で受ける?

日本は2014年に、国際司法裁判所での捕鯨問題の審理で敗訴してしまいましたよね。  そのために、日本は選択条項受託宣言の内容を少し変更して、捕鯨問題に関しては国際司法裁判所の審理を受けないことにしてしまった、ずるいという指摘があるとか? 国際海洋法を無視していると。 でも実は、日本は国際海洋法を無視してなくて、単に捕鯨問題に関しては、国際司法裁判所よりも、海洋法に関してはより専門的な国際海洋法裁判所で受けることにしたにすぎないと聞きました。 オランダハーグの国際司法裁判所よりもドイツハンブルクの国際海洋法裁判所の方が、日本の言い分をより理解してくれるだろうという期待を込めてだとか。 どうなんでしょう、これってホントな話なんですかね? 日本は捕鯨問題で提訴があった場合は、国際海洋法裁判所にて受けるのか。 そうならば、けしてズルいわけではないですよね? 捕鯨問題は国際海洋法に興味ある人など、みなさんからのいろんな回答を待っておりますね。

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  • f272
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回答No.2

> つまり日本は捕鯨問題に関しては、国際海洋法裁判所にて受けるという事で間違いないですよね? 私が調べた限りでは、「捕鯨問題に関しては、国際海洋法裁判所にて受ける」と言っているようには思えません。これまでは、国際司法裁判所の義務的な管轄を認めていましたが、宣言を修正したことにより、連海洋法条約上の紛争解決手続を優先させるということになっています。優先するということは国際司法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判所、国際海洋法裁判所のどれかを選択するということです。

marianeru
質問者

お礼

ふむふむ、日本政府は国際司法裁判所、仲裁裁判所、特別仲裁裁判所、国際海洋法裁判所のどれかで受けるという事なんですね。 どの裁判所になるかは、ケースバイケースのようです。 ベストアンサー差し上げますね。

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その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100028728.pdf これの4ページ目 2015年10月6日、日本は、日本が国連海洋法条約の締約国であり、引き続きその義務(注)に服する中で、海洋生物資源の調査、保存、管理又は開発について国際的な紛争が生じた場合には、他の特別の合意が存在しない限り、海洋生物資源に関する規定が置かれ、また、科学的・技術的見地から専門家の関与に関する具体的な規定が置かれている国連海洋法条約上の紛争解決手続を用いることがより適当であるとの考えに基づいて、日本の宣言を修正した。 (注)国連海洋法条約には、義務的な紛争解決手続も規定されている。

marianeru
質問者

お礼

回答ありがとうございます、参考になります。 つまり日本は捕鯨問題に関しては、国際海洋法裁判所にて受けるという事で間違いないですよね? よければもう少しお返事ください。

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