- ベストアンサー
定期預金の開設
定期預金を作るのに窓口で障害者手帳を見せる必要が無いって本当ですか? 担当者に手帳を見せて何回も質問した所、普通預金は必要ですが、定期預金は必要無いですと言われました。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
どこの銀行でどんな口座でどのように言われたのか状況が不明ですが…。 銀行口座開設時には、本人確認&マル優確認書類の一つとして、障碍者手賞を参照したのではないかと思います。 もしそこで作成した口座が、普通預金も定期預金も可能な「総合口座」であるならば、「口座に定期預金を預け入れる」ことに対して、本人確認書類までは必要ありません。 キャッシュカードと暗証番号で本人確認できますから。 もう口座はあるんですから、その口座に「いくらの定期預金を作った」という事を記載するだけです。 新規口座開設ではありませんから、手帳は必要ありません。 これがもし、始めに作ったのが普通預金専用の「普通口座」であって、改めて「定期預金口座」を別に作らなければならないのであると、本人確認書類が必要になると思います。 その時には、障碍者手帳を見せたりすることでしょう。 まあ普通は、何も言わなければ「普通口座」ではなく「総合口座」で開設するでしょうから、そのまま定期預け入れが可能だったのではないかと?
その他の回答 (1)
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
こんにちは、預金口座開設のさいの本人確認書類として障害者手帳も使えます。普通預金に必要という説明は口座開設に必要という意味ではないでしょうか。定期預金に不要というのはごめんなさいわかりません。 蛇足ですが、障害者の貯蓄利子は、一定の手続により非課税制度の適用が受けられます。こちらだったら詳細は国税庁の説明をご参照ください。 障害者等のマル優(非課税) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1313.htm
お礼
御回答ありがとうございました
お礼
御回答ありがとうございました