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黙秘権って当然の権利ではないのですか?

先日傍聴に行ったら、黙秘しますと言う被告人に対して裁判官が反省してないと思われるよなどと言ってました。人権侵害にはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (910/4157)
回答No.8

動かすことができない物的証拠がちゃんとある勝ち目「0」なのに、黙秘をすると、反省していないで、叙情酌量がなく最大の量刑になりやすいです。 物的証拠が乏しければ、たとえやっていても黙秘で「それを調べるのがあんたらの仕事やろ!」と暗黙にやり、無罪を勝ち取れます。

回答No.7

人権侵害に当たる可能性があります。 そもそも「黙秘権」は自己に不利な供述を強要されないことですが、同時に司法の世界の原則として「疑わしきは被告人の利益として扱う」というものがあります。 つまり供述しなくて判断できなけば「無罪」として扱わなければならないものなのです。 反省しているかどうかは、被告人が罪を認めているかどうかを問うてからの話なのです。 この裁判官ははじめから被告人を有罪だと「決めつけている」節があると思われます。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (386/1311)
回答No.6

黙秘権は「自己に不利益な証言を強要されない権利」です。 言い換えれば黙秘するということは「自己(または自己と利害を共有する人)に不利なので言いたくない」と言っているのと同じです。裁判官はそういうことを言っているのだと思います。

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (190/1110)
回答No.5

貴方のような考え方を味噌も糞も一緒にすると言います。 三つはすべて独立したもので一緒のものでは無いです。 黙秘権は被告の権利です。 裁判官は判決を出すためには被告人の話を聞かなければせん。 裁判官は黙秘と言われれば有罪を認めたと判断します。 これは一般の裁判所の手続きの判断です、裁判所の呼び出しに応じなければ、その人は認めたことを意味しています。 裁判官は被告人の人権侵害ではなく、罪を犯しているかどうかを聞いているだけです

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2131/8006)
回答No.4

昔は、黙秘なんかやると、拷問にかけて、無理矢理に自供させていた時代もあったわけですから、それが出来なくなったから、黙秘権を行使出来るのです。裁判官が自供するように言うのは人権侵害ではありませんが、拷問にかけて自供させたら人権侵害です。

noname#263248
noname#263248
回答No.3

黙秘は被告の不利益にならず 逆に言うと証言は被告人の利益になる それを言いたいのだと思う あなたの言うのは「黙秘しても減点はない」なんだけど、裁判官は「反省の弁を述べると得点があるよ」と言うことでしょう どちらも正しいかと思います 人情が出過ぎな気もしますが、地裁ならそれくらいでもいいかと思う

回答No.2

それだけなら人権侵害でもなんでもありませんね。そんなことはあり得ませんが、「お前に黙秘権などない」とか「黙秘権の行使を認めない」といったなら立派な人権侵害ですが。 確かに黙秘権は、憲法第38条1項に定められている人権で、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。 しかし、本来黙秘権の趣旨は、「自白の強要を回避する」ためと、「被疑者にとって不利な事を話さずに済む」ためのものです。証拠となる自白供述書を作らせない、証拠不十分となる可能性を追求する、実は犯していたまだ知られてない別件の手がかりを与えないで済むなどのメリットがあります。 ですが、明らかな物証、複数の目撃者などがいて、自白などなくても十二分に立証可能な場合はこれらのメリットは生きません。起訴されてしまった段階で、黙秘権行使のメリットはほぼ消えています。 なのに裁判で「黙秘権を行使する」ということは、当然被害者への謝罪などもしないことですから、「反省していないと思われる」のは事実です。黙秘を貫く被告に「情状酌量の余地」はなく、判決は当然重くなりがち。それは被告の利にはなりません。裁判官の「反省してないと思われるよ」という言葉は単にそれを確認しただけのことですね。 もちろん裁判官はそう言ったとしても供述を「強要」したりはしなかったはず。だから被告の人権は侵害されていません。

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15952/30569)
回答No.1

まぁならないでしょうね。 仮にその裁判官を民事で訴えたとしてその判断をするのも裁判官ですので裁判官に不利になるような事は中々しません。 諭すのはOKなのでしょう。 裁判官が黙秘するなと命令でもすれば別ですが。 実際刑事裁判で完全黙秘の裁判を傍聴したことはありますが判決では 黙秘が反省していないと言うような内容になってましたね…