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スピード違反
先日、40kmの道を34kmオーバーで走っていたとパトカーに止められました。そんなに出していたはずはないので否認をして調書を作成されました。 検察庁から呼び出しがあり今週行く予定ですが、普通自分が何キロで走っていたのか立証するのは無理だと思うのですが、これからどのようにしたら一番よいのでしょうか? 呼び出しはどういったことをするのですか? それと、はじめ否認するなら免許は預かると言っていたのに、帰り際には免許を返されました。これはどういうことですか。
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違反の指摘を否定した時、その理由を記録する為に、相手は「調書」を取ろうとするのですが、それ自体「任意」ですので、拒否すれば良かったです。 (その他、一切の書類も拒否し、指1本触れさせません。) 他の方も言っているように、調書の存在が何かと不利になりがちなのです。 そして、後日の「呼び出し」ですが、もしそれが「簡易裁判」とゆうものでしたら、コレは必ず違反にされてしまうとゆう手続き(ズルイ!)ですので、拒否したほうが良いです。 違反にされない方法は、ひとつしかありません。 「正式裁判」を求める意思を伝えるのです。 (この意思表示が有効なのです) 実際に正式裁判で、勝つか負けるかは、やってみないと分かりませんが、正式裁判を求める意思を表示しても、裁判がひらかれるまでに数カ月も放ったらかしですし、そのまま立ち消えになる可能性がとても高いのです。 その場合、免許の点数は取られていますが、反則金などの金銭要求は来ないまま終わりになることが多いです。 (複雑なことに、点数と金銭要求は、別の機関の管轄なのです。) 点数までも取られたくないのでしたら、(違反を指摘した警官を訴える目的の)正式裁判をして勝つしかないのですが、これはかなり面倒で困難でしょう。 私は、似たケースで、(違反を指摘した警官を訴えると言う名目で)正式裁判を求め、そのまま何も連絡がないまま、3年が過ぎて、その間に免許更新もあり、 事実上このまま放っぽり状態です。
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- spica62
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#4が書かれているような懲役刑になることは,普通ありません。 検察庁であなたが罪を認めた場合は略式命令で,認めなかった場合は裁判(簡易裁判所)で罰金刑が宣告されるでしょう。 その額は,裁判官によって若干異なることがありますが,相場が決まっていますので,大きくずれることはありません。 いずれにしても,素直に赤切符を切られた場合と大差ありません。 また,免許証は,警察が預かった場合でも,赤切符が免許証の代用となりますので,その時点で免停ということはありません。 行政処分の通知を受けた時点で免停となります。
- a_little_for_you
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相談者は、検察官の前でも、34キロ超のスピード違反は認めないのでしょうか。そうだとすれば、略式起訴→略式罰金での簡単な処理ではなく、正式起訴され公開法廷での正式裁判となるでしょう。 その場合、あなたに交通前科がないか、あっても軽微な略式罰金程度であれば、懲役何ヶ月・執行猶予何年という程度の執行猶予付き判決の公算が大きいですね。 しかし、あなたがどうしても警察の速度調査について疑念があれば納得出来ないでしょうから、検察に呼び出されて行ったとき、検察官に、スピード違反の証拠になっている警察の捜査記録・報告書を見せて示してほしいと申し出てはどうでしょうか。 検察官としては、それを見せて得心させて、その上で略式起訴したほうが、仕事がはかどるので、たぶん(ですが)見せてくれるとは思いますが・・・。 そして、もし、捜査記録上、一定の両走行地点間の距離と通過に要した時間を計測し、機械的に速度が計測出来たという資料が警察から出ている場合は、事後、そのスピード違反の真偽を争うのはなかなか困難ですよ。 機械の精度を争い、誤差が生じたり、誤計測が生じた可能性を立証したり、警察官の誤操作の可能性を証明し、検察提出の証拠の合理性を疑わせるというのは難しいし、(私選にせよ、国選にせよ)弁護人もやりたがらない。そこまでやる覚悟なら私選を選任して、正式裁判でやるというところまで決断しないといけません。 どのようにしたら一番いいかというのは、ご自分の判断です。周囲の声、家族恋人妻会社、いろいろあります。自分の信念が一番ですが。 そういうものと相談して、今後の検察での対応を考えてください。
- Dr_Hyper
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ちゃんとしたスピード違反取り締まり車?であれば、おっきなスピードメーターがついていて、パトカーにのせられたら、まず始めに、このメモリは何キロですか?と聞かれます。私の時は警官がいい人で、35キロぐらいと答えたら、このメモリは33キロと読んでくださいといわれ、1ランク低い罰金と減点をされました。もちろん、これはパトカーが私の車を追尾して速度を計測しており、ある一定距離同一スピードで走行するひつようがあります。言い逃れをするのであれば、追尾時間が短くてちゃんと測定できていないのではないですか?ぐらいしか言えないと思いますが、、、、もしメーター等の証拠を見せてもらえないのであれば、どういう根拠を相手が提示するのかわかりません。横に乗っていた同僚と34キロオーバ確認!とか呼称したらいいなんてありでしょうか。 とりあえず、経験談ですみません。何かの参考になればいいのですが。
何キロで走っていたかを証明する義務があるのは警察 の方なので特に何をする必要はないかと。警察側の 証拠が裁判で認められるものであればどうしようも ないですね。 ただ「出していただろ!」に対して肯定してしまうと それば「自白」にあたるので警察は立証する必要は なくなりますね。警察としては余計な手間を省きたい ので自白に誘導しようとする傾向がありますね・・ 本当に出していないなら認めなければ良いです。 出していないなら出している証拠は出てきませんから。 証拠が不十分なら起訴されることはないでしょう。 (ちなみに出していないという考えている根拠は? あてになるんですか?) 「免許を預かる」は脅しですよ。そういえば自白する とでも思ったんじゃないですかね? もっと言えば免許は提示すればOKなので相手に見せ さえすれば手渡す必要もないですよ。 警察も調書を作っちゃた以上は簡単に引き下がりませ んよ。間違った調書を作った警官がマイナス査定に なりますからね。 ちなみに警察はどんな手段で測定していました? ちゃんとした測定装置での測定であれば証拠能力が 強いですから勝ち目は薄いです。 落ち着いて状況を整理してみてください。
- namazo
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自動車情報誌等で連載をされている今井亮一さんというジャーナリストのサイトを見ると参考になると思います。